工事費内訳書及び施工体制台帳等の義務化について

更新日:2022年02月18日

 「建設業法等の一部を改正する法律」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の一部改正が平成26年6月4日に公布され、公共工事の入札に係る工事費内訳書の提出及び施工体制台帳等の作成が義務付けられました。

 法改正に従い、本市においても平成27年4月1日から下記のとおり、「工事費内訳書の提出」及び「施工体制台帳等の作成」に係る取扱いを変更いたしますので、お知らせいたします。

建設工事の入札時に「工事費内訳書」の提出が必要になります

 現在、本市が行う建設工事の入札では、設計金額が1,000万円以上の場合にのみ「工事費内訳書」の提出を求めていましたが、平成27年4月1日から、全ての建設工事の入札において「工事費内訳書」の提出が必要になります。

 なお、工事費内訳書の作成等に関しましては、下記添付ファイルをご参照下さい。

作成例

施工体制台帳等の作成が下請金額にかかわらず義務付けられます

 これまで、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結する場合、施工体制を把握するための施工体制台帳並びに施工体系図の作成義務は、下請金額が 3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)となる工事が対象でしたが、平成27年4月1日以降に契約を締結した公共工事(小林市発注 工事)において、下請契約を締結する場合は、下請金額にかかわらず、「施工体制台帳」、「施工体系図」の作成及び提出並びに掲示が義務付けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約管理グループ

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 第2別館2階

電話番号:0984-23-8124
ファックス:0984-23-6910
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