自転車乗車時のヘルメット着用の努力義務化
道路交通法の改正(令和5年4月1日施行)
令和5年4月1日から道路交通法の改正により、すべての自転車利用者にヘルメットの着用が努力義務化されました。
改正後(道路交通法 第63条の11)
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

ヘルメット非着用時の致死率
自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて令和2年から令和6年までの5年間の統計で約1.8倍高くなっています。大切な命を守るためにも、自転車乗用時はヘルメットを着用しましょう。
参考
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〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館3階
電話番号:0984-23-1175
ファックス:0984-23-6650
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更新日:2025年09月02日