墓じまい(市営墓地の返還)について
墓じまい(市営墓地の返還)の流れ
1 受入先の決定、施工の有無を確認
お骨の新たな受入先を決めます。
墓石の解体などがある場合は、施工業者を決めます。
なお、墓石などを作っていない状態で返還する場合は、利用許可から1年以内ならば8割、3年以内ならば5割、利用料の還付があります。
2改葬許可証の入手
改葬許可証は、改葬許可申請書を市民課へ提出又は郵送することで入手できます。ただし、次の事項の記入や証明を受けていることが条件です。また、郵送する場合は、申請者の本人確認ができる顔写真付き身分証明書と切手付きの返信用封筒が必要です。詳細は、小林市役所市民課(0984-23-1112)へ連絡し、確認ください。
- 改葬する者の情報
- 受入先の情報
- 申請者の情報
- 裏面にある改葬元の埋蔵・収蔵証明を受けること(改葬元の管理者が不明な場合は、墓碑や墓誌の写真を添付すること)
埋蔵・収蔵証明は、改葬元が市営墓地ならば生活環境課で行います。民営墓地ならば、その墓地の管理者が行います。改葬許可申請書の様式は、こちらをお使いください。
改葬許可証があれば、魂の供養(魂抜き)、受入先の開眼供養(魂入れ)はできます。
改葬許可後、受入先が変更となった場合、新たな受入先が認めれば、変更前の改葬許可証が使えます。
3墓じまいをする人が市営墓地の利用者か確認する
墓じまいは市営墓地の利用者であることが必要です。
墓じまいする人が今の市営墓地の利用者でない場合は、利用者承継願を記入し生活環境課へ提出します。様式はこちらをお使いください。
4 工事施工承認申請書の提出
墓石の撤去工事前に生活環境課で工事施工承認申請書を記入し生活環境課へ提出します。様式はこちらをお使いください。
小林市営墓地工事施工承認申請書(Wordファイル:9.8KB)
墓石の解体・撤去の場合は、2枚目の完成図・配置図を添付する必要はありません。
提出後に交付される工事施工承認証は大切に保管ください。
工事施工承認後、墓石の解体・撤去工事を始めてください。
5工事完了届、墓地返還届の提出
工事が完了から7日以内に工事完了届とともに墓地返還届を記入し生活環境課へ提出します。様式はこちらをお使いください。
その他の手続きについて
上記以外の墓地の届出については、下記のリンクを参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 生活環境課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
お問い合わせはこちら
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更新日:2023年10月02日