騒音・振動に関する届出について
騒音とは、人に不快感を与える「好ましくない音」「望ましくない音」のことをいい、騒音の苦情の原因となります。しかし、心理的要因が強く影響し、個人の受け取り方に差があることから、感覚公害と言われています。
振動とは、工場の生産活動や自動車等の通行によって発生し、これらにより、睡眠障害や不快感などの心理的な影響を与えたり、建物などに物理的な被害を与えることがあります。
振動と騒音は同一発生源の可能性があります。
市では、「騒音規制法に基づく規制地域指定および騒音規制基準」および「振動規制法に基づく規制地域指定および振動規制基準」により、騒音・振動の規制を行っています。
騒音・振動基準
特定施設設置届出について
事業者の皆様へ
平成24年3月28日に告示した「騒音規制法に基づく規制地域指定および騒音規制基準」および「振動規制法に基づく規制地域指定および振動規制基準」により、都市計画法に基づく用途地域ごとに規制基準を設けています。
ただし、市では、規制の有無に関わらず、下記の様式により、期間や使用機材などを報告していただくことにより、行政指導の根拠を明確にし、快適な生活環境の保全を図っています。
騒音の様式
1.騒音特定施設設置届 (Wordファイル: 25.5KB)
2.騒音特定施設使用届 (Wordファイル: 25.5KB)
3.騒音特定施設の種類ごとの数変更届 (Wordファイル: 29.0KB)
4.騒音の防止の方法変更届 (Wordファイル: 22.0KB)
7.騒音特定施設使用全廃届 (Wordファイル: 21.0KB)
9.騒音特定建設作業届 (Wordファイル: 28.5KB)
騒音発生施設設置(使用)届出書 (Wordファイル: 27.0KB)
振動の様式
1.振動特定施設設置届 (Wordファイル: 26.0KB)
2.振動特定施設使用届 (Wordファイル: 26.0KB)
3.振動特定施設の種類ごとの数変更届 (Wordファイル: 31.0KB)
4.振動の防止の方法変更届 (Wordファイル: 22.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 生活環境課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2022年02月18日