後期高齢者医療制度への加入にはどのような手続きが必要ですか。

更新日:2024年12月19日

 75歳になった日から後期高齢者医療制度に加入となりますので、手続きは必要ありません。

なお、65歳から74歳で一定の障がいがある人が後期高齢者医療制度に加入するには、申請して認定を受ける必要があります。

対象となる人(被保険者)

  1. 75歳以上の人(満75歳の誕生日からこれまで加入されていた国民健康保険、社会保険などから脱退して後期高齢者医療制度に加入します。)
  2. 65歳から74歳で一定の障がいがある人(認定を受けた日から対象となります。)
    申請して広域連合から認定を受ける必要があります。
    障害認定については以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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