一般病床に入院時の食事代、療養病床に入院時の食事代・居住費について
一般病床に入院したときの食事代(1食あたり)について
入院時の食事代は所得区分に応じて自己負担することになります。
なお、所得区分が「低所得者2・低所得者1」の人は、医療機関でマイナ保険証、または限度額区分が記載された資格確認書を提示する必要があります。提示することにより、入院時の食事代が減額されます。
| 所得区分 | 標準負担額(1食当たり) | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者、一般 | 550円(注釈1) | |
| 低所得者2(90日以内の入院) | 270円 | |
| 低所得者2(過去12ヶ月で90日を越える入院) | 220円(注釈2) | |
| 低所得者1 | 130円 | |
| 指定難病患者 | 330円 | |
- (注釈1)平成28年3月31日において、既に1年を超えて精神科病棟に入院していた方で、引き続き医療機関に入院する方については、経過措置として260円となります。
- (注釈2)低所得者2の人で過去12か月で90日を越える入院(他の健康保険加入期間も区分2相当の減額認定証が交付されていれば通算できます)の場合は、改めて申請することで長期入院該当の資格確認書を交付します。入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
療養病床に入院したときの食事代・居住費の標準負担額について
療養病床に入院する場合は、食事代、居住費の一部を所得区分に応じて自己負担することになります。
なお、所得区分が「低所得者2・低所得者1」の人は、医療機関でマイナ保険証、または限度額区分が記載された資格確認書を提示する必要があります。提示することにより、入院時の食事代が減額されます。
| 所得区分 |
医療の必要性の低い者(医療区分1) |
医療の必要性の高い者(医療区分2・3) |
指定難病患者 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
食事(1食) |
居住費(1日) | 食事(1食) | 居住費(1日) | 食事(1食) |
居住費 (1日) |
|||
| 現役並み所得者、一般 |
550円 (一部医療機関では510円) |
430円 |
550円 (一部医療機関では510円) |
430円 | 330円 | 0円 | ||
| 低所得者2 | 270円 | 430円 | 270円(注釈1) | 430円 | 270円(注釈1) | 0円 | ||
| 低所得者1 | 160円 | 430円 | 130円 | 430円 | 130円 | 0円 | ||
|
老齢福祉年金 受給者 |
130円 | 0円 | 130円 | 0円 | 130円 | 0円 | ||
- (注釈1)過去12か月間で低所得者2であった期間内の入院日数(他の医療保険制度対象者であった期間を含む)が90日を越える場合は220円になります。ただし、適用を受けるためには申請が必要となります。入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請してください。
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市民生活部 ほけん課
〒886-8501
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電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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更新日:2026年06月01日