一般病床に入院時の食事代、療養病床に入院時の食事代・居住費について
一般病床に入院したときの食事代(1食あたり)について
入院時の食事代は所得区分に応じて自己負担することになります。
なお、所得区分が「低所得者2・低所得者1」の人は、医療機関でマイナ保険証、限度区分が併記された資格確認書または限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。提示することにより、入院時の食事代が減額されます。
所得区分 | 標準負担額(1食当たり) | |
---|---|---|
現役並み所得者3・2・1、一般 | 490円(注釈1) | |
低所得者2(90日までの入院) | 230円 | |
低所得者2(過去12ヶ月で90日を越える入院) | 180円(注釈2) | |
低所得者1 | 110円 |
- (注釈1)指定難病患者、平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者については、280円となります。
- (注釈2)低所得者2の人で過去12か月で90日を越える入院(他の健康保険加入期間も区分2相当の減額認定証が交付されていれば通算できます)の場合は、改めて申請することで長期入院該当の資格確認書を交付します。入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
療養病床に入院したときの食事代・居住費の標準負担額について
療養病床に入院する場合は、食事代、居住費の一部を所得区分に応じて自己負担することになります。
なお、所得区分が「低所得者2・低所得者1」の人は、医療機関でマイナ保険証、限度区分が併記された資格確認書または限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要です。提示することにより、入院時の食事代・居住費が減額されます。
所得区分 | 1食当たりの食事代 | 1日あたりの居住費 | ||
---|---|---|---|---|
現役並み所得者3・2・1、一般 | 490円(一部医療機関では450円) | 370円 | ||
低所得者2 | 230円 | 370円 | ||
低所得者1 | 140円 | 370円 | ||
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
入院医療の必要性の高い状態が継続する方や回復期リハビリテーション病棟に入院している人については、一般病床に入院したときの食費(1食当たり)と同額を負担します。居住費は、370円(難病患者は0円)になります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 ほけん課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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更新日:2024年12月19日