一般病床に入院時の食事代、療養病床に入院時の食事代・居住費について

更新日:2026年06月01日

一般病床に入院したときの食事代(1食あたり)について

 入院時の食事代は所得区分に応じて自己負担することになります。
 なお、所得区分が「低所得者2・低所得者1」の人は、医療機関でマイナ保険証、または限度額区分が記載された資格確認書を提示する必要があります。提示することにより、入院時の食事代が減額されます。

所得区分ごとの標準負担額の詳細
所得区分 標準負担額(1食当たり)
現役並み所得者、一般 550円(注釈1)
低所得者2(90日以内の入院) 270円
低所得者2(過去12ヶ月で90日を越える入院) 220円(注釈2)
低所得者1 130円
指定難病患者 330円
  • (注釈1)平成28年3月31日において、既に1年を超えて精神科病棟に入院していた方で、引き続き医療機関に入院する方については、経過措置として260円となります。
  • (注釈2)低所得者2の人で過去12か月で90日を越える入院(他の健康保険加入期間も区分2相当の減額認定証が交付されていれば通算できます)の場合は、改めて申請することで長期入院該当の資格確認書を交付します。入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

令和8年6月から入院したときの食事代が変わります(PDFファイル:271.4KB)

療養病床に入院したときの食事代・居住費の標準負担額について

 療養病床に入院する場合は、食事代、居住費の一部を所得区分に応じて自己負担することになります。
 なお、所得区分が「低所得者2・低所得者1」の人は、医療機関でマイナ保険証、または限度額区分が記載された資格確認書を提示する必要があります。提示することにより、入院時の食事代が減額されます。

所得区分ごとの1食当たりの食事代と1日あたりの居住費の詳細
所得区分

医療の必要性の低い者(医療区分1)

医療の必要性の高い者(医療区分2・3)

指定難病患者

食事(1食)

居住費(1日) 食事(1食) 居住費(1日) 食事(1食)

居住費

(1日)

現役並み所得者、一般

550円

(一部医療機関では510円)

430円

550円

(一部医療機関では510円)

430円 330円 0円
低所得者2 270円 430円 270円(注釈1) 430円 270円(注釈1) 0円
低所得者1 160円 430円 130円 430円 130円 0円

老齢福祉年金

受給者

130円 0円 130円 0円 130円 0円
  •  (注釈1)過去12か月間で低所得者2であった期間内の入院日数(他の医療保険制度対象者であった期間を含む)が90日を越える場合は220円になります。ただし、適用を受けるためには申請が必要となります。入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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