医療機関での自己負担割合と所得区分について

更新日:2024年12月19日

医療機関での自己負担割合

 窓口で支払う自己負担の割合は、一般1・低所得者2・低所得者1の人が1割、一般2の人が2割、現役並み所得者3・現役並み所得者2・現役並み所得者1の人が3割です。
 自己負担割合は前年の所得に応じて毎年8月1日に見直します。
 

所得区分ごとの自己負担割合
所得区分 自己負担割合
現役並み所得者3 3割
現役並み所得者2 3割
現役並み所得者1 3割
一般2 2割
一般1 1割
低所得者2 1割
低所得者1 1割

所得区分

 後期高齢者医療制度では、本人や世帯の所得に応じて7つの所得区分に分けられます。その区分によって、医療機関等に支払う一部負担金の割合や医療費の自己負担限度額、入院時食事代の標準負担額等が決まっています。
 所得区分は、毎年8月1日にその年度の住民税課税所得(各種控除後の所得)等によって判定されますので、忘れずに所得の申告をお願いします。

所得区分ごとの該当条件の詳細
所得区分 所得区分ごとの該当条件
現役並み所得者3 住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療被保険者やその人と同じ世帯の被保険者。(同一世帯に複数の被保険者がいる場合は全員が同じ区分になります。)
現役並み所得者2 住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療被保険者やその人と同じ世帯の被保険者。(同一世帯に複数の被保険者がいる場合は全員が同じ区分になります。)
現役並み所得者1 住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者やその人と同じ世帯の被保険者。(同一世帯に複数の被保険者がいる場合は全員が同じ区分になります。)
一般2

同一世帯に属する被保険者の住民税課税所得が28万円以上ある人で、下記(1)または(2)に該当する場合

(1)被保険者が1人世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上

(2)被保険者が2人以上の世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上

※3割負担に該当する人は除きます。

一般1

現役並み所得者3・2・1、一般2、低所得者2、低所得者1に該当しない人

低所得者2 世帯の全員が住民税非課税の人で、低所得者1に該当しない人
低所得者1 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる人(年金の所得は控除額を80万円として計算)

 現役並み所得者3・2・1に該当した人でも、年収が次の基準額に満たない人は「基準収入額適用申請書」により申請し、広域連合が認めると自己負担割合が「1割」または「2割」になります。

  • 同一世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満
  • 同一世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満
  • 同一世帯に被保険者が1人で、収入額が383万円以上でも70歳から74歳の人がいる場合は、その人の収入を合わせて520万円未満

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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