限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証について
令和6年12月2日から現行の期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証は発行できません
マイナ保険証をお持ちの方
令和6年12月2日以降はマイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)での医療機関等の受診が基本となります。
マイナ保険証での受診により、手続きなしで高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をお持ちでない方
申請いただくことで、自己負担限度額の区分を記載した資格確認書を交付します。
医療機関等に提示いただくと、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証とは
保険証の自己負担割合が1割で、世帯の全員が住民税非課税の方は、入院の際に後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)を医療機関の窓口に提示することにより、自己負担限度額が適用され、食費が減額されます。
申請の際は、減額証の交付対象かどうかを事前に担当窓口までお問い合わせの上、ご申請ください。
※令和6年12月2日から現行の減額証の新規発行はできません。代わりに自己負担限度額の区分を記載した資格確認書を交付します。
令和6年12月1日まで減額証の交付を受けた人は有効期限まで引き続き利用可能です。
限度額適用認定証とは
保険証の自己負担割合が3割で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合、申請により限度額適用認定証(限度証)を交付を受けることができます。
これを医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費を支払う時に自己負担限度が適用されます。該当するかどうかを事前に担当窓口までお問い合わせの上、ご申請ください。
※令和6年12月2日から現行の限度証の新規発行はできません。代わりに自己負担限度額の区分を記載した資格確認書を交付します。
令和6年12月1日まで限度証の交付を受けた人は有効期限まで引き続き利用可能です。
申請に必要なもの
1.必要な人の資格確認書等及び本人確認書類
2.マイナンバーカード等個人番号のわかるもの
代理の人が申請する場合
上記1、2と代理の人の身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。
本人確認書類について
1点のみで確認できるもの (氏名、生年月日または住所の書いてある公的機関が発行した顔写真付きの証明書) | マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたものに限る)、身体障がい者手帳等 |
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複数点で確認できるもの (氏名、生年月日または住所の書いてある公的機関が発行した証明書等) |
(1)介護保険証、各種年金手帳、各種年金証書、資格確認書、あん摩はりきゅう証等のうち2点 (1)の証明書が1点しかない場合は、(1)の証明書1点と通帳、キャッシュカードなど1点が必要です。 |
本人確認書類がない場合は市役所ほけん課までご連絡ください。
申請場所
市役所ほけん課、須木・野尻庁舎住民生活課
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 ほけん課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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更新日:2024年12月19日