新有権者のみなさんへお知らせはがきを郵送しています

更新日:2025年10月01日

目的

本市では、若年層の選挙への関心を高め、投票率の向上につなげるため、宮崎県選挙管理委員会と連携して、毎年「明るい選挙啓発ポスター・書道作品」募集や「わけもんの主張」、「選挙出前授業」など、選挙啓発活動を実施しています。

この選挙啓発活動の一環として、若年層の選挙への関心を高め、投票率の向上につなげるための選挙啓発活動として、令和2年度から選挙年齢の18歳を迎えた有権者に対して、選挙人名簿へ登録されたことをお知らせするハガキを送付し、選挙への意識を促し、投票を呼びかけることを行っております。

未来をつくるのはあなたの一票です。必ず投票しましょう!

対象者

年齢満18歳に到達後、初めて選挙人名簿に登録された新有権者

送付時期

選挙人名簿の定時登録(3 月、6 月、9 月、12 月の 1 日)後に送付します。

新しい街に引っ越ししたら住民票の手続きを忘れずに

進学や就職などで引っ越しをされるみなさんは、これから住む寮やアパートなどが新しい住所になります。他の市区町村に引っ越しをされる場合には、新たな住所地の選挙人名簿への登録のため、住民票(転入・転出)の手続きをしましょう。

Q.選挙の投票はどうなるの?

住民票を移してから3ヶ月経過したら、引っ越し後の新しい住所地で投票できます。

  • 選挙人名簿の登録基準日において3ヶ月経過している必要があります。

もし、3ヶ月経過する前に選挙があった場合は、引っ越し前住所地で投票できます。

  • 引っ越し前の住所地で投票するためには、引っ越し前の住所地に3ヶ月以上住んでいた必要があります。
  • 地方選挙では、当該選挙が行われる区域内で住所移転した場合に限られます。

 

選挙の日に引っ越し前の住所地に行けない場合は、不在者投票 ができます