【令和5年4月1日】農業委員会が定める別段の面積の廃止について

更新日:2023年03月31日

農地法の一部改正が行われ、農地の権利取得時に求められていた下限面積要件が撤廃されています。

今回の一部改正に伴い、小林市農業委員会では、令和5年3月30日開催の農業委員会総会で、現在設定されている別段面積の廃止について決定しました。

ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、これまで通りですので、ご注意ください。

現行の下限面積

現行の下限面積
設定区域 下限面積(別段面積)
小林市内全域 50アール(5,000平方メートル)
空き家に付随した農地 1アール(1平方メートル)

 

変更後(令和5年4月1日以後)の下限面積

変更後(令和5年4月1日以後)の下限面積
設定区域 下限面積(別段面積)
小林市内全域 廃止
空き家に付随した農地 廃止

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 事務局

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0405
ファックス:0984-23-1182
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