農地のあっせんについて

更新日:2023年10月27日

 農業委員会では、農地を「売りたい、貸したい人」と「買いたい、借りたい人」のあっせんを行っています。

 高齢や病気等で管理できなくなった農地を、経営規模を拡大したい人やこれから農業を始めたい人に提供することによって、遊林農地・荒廃農地をなくし、農地振興を図る取り組みです。

あっせんの方法

 あっせんにより売買、賃貸または交換が成立した場合は、農地法第3条許可申請または農業経営基盤強化促進法の申し出をすることになります。

売りたい・貸したい人

 あっせん申出書(出し手用)を農業委員会に提出することにより、受け手を募集することができます。
ただし、農業委員会が登録情報を公開、提供することに同意していただきます。

買いたい・借りたい人

 あっせん申出書(受け手用)を農業委員会に提出することにより、農業委員会の把握する農地のあっせんを受けることができます。
ただし、農業委員会が登録情報を公開することに同意していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 事務局

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0405
ファックス:0984-23-1182
お問い合わせはこちら

このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
このページは見やすかったですか (必須項目)
このページの情報は役に立ちましたか (必須項目)
このページについての要望