小林市文化会館 使用料について

更新日:2022年02月18日

使用料

留意事項

  1. 入場料とは、入場料・会費及び会場整理費等入場することに関し徴収する入場の対価をいいます。
  2. 入場料に段階を設ける場合は、その最高額を適用します。
  3. ホールの使用者が商品買上者に対し招待券を発行するとき、または会員制度により会員を招待するとき、またはその他これに類するときは、次に定める入場料を徴収したものとみなします。
    • ア) 大ホールの場合 3,000円
    • イ) 小ホールの場合 1,000円
  4. 使用料は、「9時から12時」「13時から17時」「18時から22時」をそれぞれ1回として徴収します。
  5. 使用時間帯を繰上げまたは延長して使用する場合の使用料は次のとおりです。(1時間未満は1時間とします)
    • ア) 9時以前の使用の場合
       1時間以内の場合、「9時から12時」の使用料の30パーセントの額とし、1時間を超える場合は「9時から12時」の使用料の額とする。
    • イ) 12時から13時の使用の場合
       「9時から12時」の使用料の30パーセントの額とする。
    • ウ) 17時から18時の使用の場合
       「13時から17時」の使用料の30パーセントの額とする。
    • エ) 22時以上の使用の場合
       1時間以内の場合、「18時から22時」の使用料の30パーセントの額とし、1時間を超える場合は「18時から22時」の使用料の額とする。
  6. 舞台練習のためステージのみを使用するとき(同日に催し物を行う場合を除く)は、使用時間帯の使用料の50パーセントとします。
  7. 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日をいいます。
  8. 会場使用料のほかに、舞台装置、道具、音響機材、照明機材の利用については、別途料金(付属設備及び備品使用料)がかかります。

「小林市文化会館 利用申請について」は、以下のリンクをクリックしてください。

「小林市文化会館概要」は、以下のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

小林市文化会館

〒886-0009
宮崎県小林市駅南232番地

電話番号:0984-23-7400
ファックス:0984-23-7955
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