都市公園の利用について

更新日:2022年02月18日

利用する際のルール

公園はみんなで使う場所です。だれもが気持ちよく、楽しく使えるよう次のことを守りましょう。

  1. 公園内のものを汚したり、壊したりしないようにしましょう。
  2. 花や木などの植物を大切にしましょう。
  3. 自分で出したゴミは持ち帰りましょう。
  4. たき火や花火など、火の使用はできません。
  5. 硬いボールは使用禁止です。軟らかいボールを使うときも周りに気を付けましょう。
  6. ゴルフ(クラブの素振りを含む)は禁止です。
  7. 犬などのペットの散歩をするときはリードを利用し、フンは必ず持ち帰りましょう。
  8. ペットに水を飲ませるときは、容器などに入れて飲ませましょう。
  9. そのほか、危険な行為や他人に迷惑をかける行為は行わないでください。

各種申請について

次のような場合は建設課での申請が必要です。不明な場合は事前にお問い合わせください。

1.公園の一部または全部を貸し切って次の目的で利用するとき

  • イベントやレクリエーションなどをするとき
  • フリーマーケットなど物品の販売をするとき
  • 仕事として写真や映画などの撮影をするときなど

2.ベンチや記念碑、自動販売機などの公園施設を設置するとき

3.電柱などの公園施設以外の工作物などを設置するとき

公園使用料について

上記の目的で公園を使用するときは、使用料が発生する場合があります。

野球場やテニスコートなどの有料公園施設を利用する場合は以下のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 建設課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0311
ファックス:0984-23-0766
お問い合わせはこちら

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