小林市一時預かり利用者負担軽減事業について
小林市一時預かり利用者負担軽減事業補助金
市は、所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯に対し、保護者の子育てに関する心理的・身体的負担を軽減することを目的とし、一時預かり事業の利用者負担額の一部を補助します。
補助対象となる経費
補助金の対象となる経費は、保育所、幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業が実施する一時預かり事業を利用した際の利用者負担額で、1月当たり5回までの利用が補助の対象になります。
対象者
補助金の対象となる方は、一時預かり事業を利用する児童の保護者であって、一時預かり事業を利用した日時点において市内に住所があり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する方です。
対象者(1): 一時預かり事業利用日において生活保護を受給している場合
対象者(2):(1)を除き、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が非課税である場合
対象者(3):(1)(2)を除き、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について、地方税法の規定による所得割の額を合算した額が77,101円未満である場合
対象者(4):(1)(2)(3)を除き、その他市長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、利用者負担軽減を受けることが適当であると認められる場合
※(2)(3)の要件は、一時預かり事業の利用日が4月又は5月の場合は前年度の、6月から翌年3月までの場合は当年度の市町村民税により判定します。
補助上限額
補助上限額は、補助対象者の要件に応じ、それぞれ以下のとおりになります。
以下の金額と当該対象者が支払った利用者負担額を比較して、いずれか低い額が補助金額になります。
対象者(1): 児童1人当たり日額3,000円
対象者(2): 児童1人当たり日額2,400円
対象者(3): 児童1人当たり日額2,100円
対象者(4): 児童1人当たり日額1,500円
申請方法
申請方法は2種類あります。
ご希望の方法を選択し、以下のとおり申請書類及び添付書類をご準備の上、子育て支援課に提出してください。
1 交付請求を保護者がする場合
一時預かりを利用した後に、保護者が窓口で申請する方法です。
利用実績と支払った金額を確認し、補助金額を保護者に支払います。
(1) 小林市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(3) 領収書その他の利用実績及び利用者負担額が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類 ※
※生活保護を受給している場合は、「生活保護受給証明」
様式第1号(小林市一時預かり利用者負担軽減事業実施要綱) (Wordファイル: 15.6KB)
様式第2号(小林市一時預かり利用者負担軽減事業実施要綱) (Wordファイル: 11.7KB)
2 交付請求を保育所等が代理する場合
一時預かりを利用する前に、保護者が窓口で申請し、事前に交付決定を受け、補助金の請求を保育所等が代理する方法です。
保護者は、補助金額と利用者負担額の差額を保育所等に支払うことになります。
(1) 小林市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼委任状(様式第3号)
(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類 ※
※生活保護を受給している場合は、「生活保護受給証明」
様式第3号(小林市一時預かり利用者負担軽減事業実施要綱) (Wordファイル: 12.4KB)
様式第2号(小林市一時預かり利用者負担軽減事業実施要綱) (Wordファイル: 11.7KB)
交付までの流れ
交付申請1の場合、市は、申請の内容を審査した上で補助金の交付の可否を決定し、「小林市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)」で通知します。交付決定後、指定された口座に補助金が振り込まれます。
交付申請2の場合、代理で請求を行った保育所等に支払います。
申請期間
令和5年4月3日(月曜)から令和6年3月29日(金曜)まで
※予算額に達した場合は、受付を終了します。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
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更新日:2023年05月08日