児童センター

更新日:2025年04月01日

こどもから高齢者まで、幅広い世代が利用し、健康づくりやコミュニティの醸成に資することができる施設です。

市内に2か所あり、地域住民活動を通した健康づくり及びコミュニティの醸成のために児童及び児童の同伴者以外でも利用することができます。

施設

  • 中央児童センター
  • 西小林児童センター

利用対象及び利用時間

・児童及び児童の同伴者

…水曜 午後1時から午後5時

…土曜及び日曜 午前10時から午後5時

・地域住民活動を通した健康づくり及びコミュニティの醸成のために利用を認めた者(※事前の利用申請が必要です。)

…午前9時から午後9時 ※ただし、「児童及び児童の同伴者」の利用時間を除きます。

利用申請

児童及び児童の同伴者以外が児童センターを利用する場合は、利用の申請が必要です。利用日の1週間前までに下記の様式をこども課(小林市保健センター1階)に提出し、許可を受けてください。

小林市児童センター利用許可申請書(RTFファイル:62.5KB)

小林市児童センター利用許可申請書(PDFファイル:232KB)

休館日

  • 第3日曜日
  • 国民の祝日に関する法律に規定する祝日(こどもの日を除く)
  • 年末年始(12月29日から翌年1月3日)

利用の制限、取消し等

申請者及び利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をせず、許可を取り消し、立入りを拒否し、又は退去を命じます。

(1) 公の施設に関する条例及びこの規則の規定に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設を乱暴に利用し、又は損傷のおそれがあると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、又はこれらと密接な関係を有するものと認められるとき。

(5) その他公益上又は管理運営上支障があると認めるとき。

事業の内容

 毎月、こども向けイベントを実施しています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども課 こども相談グループ

〒886-0007
宮崎県小林市真方89番地1
小林市保健センター 1階

電話番号:0984-23-4319
ファックス:0984-23-0319
お問い合わせはこちら


このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
このページは見やすかったですか (必須項目)
このページの情報は役に立ちましたか (必須項目)
このページについての要望