児童手当制度について

更新日:2024年10月01日

児童手当とは、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するための制度(手当)です。

児童手当拡充について

こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)に基づく児童手当の抜本的拡充などを含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が令和6年6月12日に交付され、令和6年10月から、児童手当が拡充されました。

拡充の詳細については、下記のページをご覧ください。

受給資格者

日本国内に住所を有する 高校生年代まで(18歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

※対象児童が4月1日生まれの場合は、18歳の誕生日の前日の3月31日まで。

※父母がともに児童を養育している場合は、原則として、所得の高い方が生計中心者として手当の受給資格者(請求者)となります。ただし、住民税等の扶養親族の状況、健康保険の適用状況、住民基本台帳の状況等を考慮し、どちらが家計の生計中心者であるか判断することもあります。

確認事項

●受給資格者が父母以外の場合、支給対象児童に係る監護・生計維持申立書を提出することで、手当を支給することができます。

●父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している養育者に優先的に支給されます。(裁判所発行の書類等の写しが必要となります。

※別居とは、原則住民基本台帳上の別居です。諸事情により(DVによる別居・土地や家屋の協議により異動できない等)異動が困難な場合は、直接ご相談ください。

●児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。

●公務員の方は、勤務先から支給されます。(独立法人を除く)

※市から児童手当を受給していた方が公務員になった場合は、手続きが必要となります。もしくは、公務員だった方が退職した場合は、手続きが必要となります。いずれも辞令の写しを持参してください。

手当月額

  • 3歳未満

            第1子、第2子:15,000円       第3子以降:30,000円

  • 3歳~高校生年代

            第1子、第2子:10,000円       第3子以降:30,000円

 

※第3子以降加算のカウント方法については、大学生に限らず、22歳到達後最初の年度末までの上の子について、父母等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。

支給開始月

原則、申請した月の翌月分から支給されます。

ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から起算して15日以内の申請であれば、申請が翌月になっても申請月から支給します。

注意

15日目が土曜、日曜、祝日等の閉庁日の場合は、その翌日を15日目として扱います。

申請に必要な書類等が揃わない場合でも、先に請求書のみを受け付けることもできます。

申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

支給日

 原則偶数月の10日に、それぞれ前月までの手当を支給します。
 ただし、10日が金融機関の休業日の場合は、その前の営業日が支給日となります。

2月支給:   12月・1月分

4月支給:   2月・3月分

6月支給:   4月・5月分

8月支給:   6月・7月分

10月支給:  8月・9月分

12月支給:10月・11月分

※金融機関を変更する場合は、支給月の前月15日までに行ってください。

児童手当の申請に必要な添付書類等

  1. 銀行の振込口座(請求者名義)が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)
  2. 請求者と配偶者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  3. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  4. 請求者の健康保険証または、年金加入証明書

児童や児童の兄姉等と別居している場合は、当該子のマイナンバーカードも必要となります。

※所得証明書、児童の住民票は、公簿等において確認します。(マイナンバー制度を含む。)

現況届について

現況届とは、引き続き受給要件を満たしているかどうかや、前年の所得等を6月1日現在で確認するものです。

ただし、令和4年6月1日より、受給世帯の状況を公簿等で確認することから、現況届の提出は、以下に該当する受給者以外の方は、原則廃止となりました。

現況届の提出が必要な受給者

1.法人である未成年後見人

添付書類 〔様式6号の5〕児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

2.離婚協議中で配偶者と別居中の受給者

添付書類 〔様式6号の6〕児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

3.配偶者からの暴力等により住所地以外(小林市)で受給されている方

添付書類 〔様式6号の7〕児童手当の受給資格に係る申立書添付書類

(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

4.戸籍、住民基本台帳上に記載のない児童に係る受給者

添付書類 〔様式6号の8〕戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書

5.多子加算算定対象者のうちに学生以外の子がいる受給者

添付書類 〔様式6号の9〕監護相当・生計費の負担についての確認書

6.施設・里親等の受給者

従来どおりの提出となります。

7.小林市において世帯状況等の確認が必要な受給者

 

※現況届の提出を求められた受給者は、提出しないと8月分以降の児童手当(10月支給分から)を受けられなくなります。また、提出期限(6月30日)を過ぎて提出の場合、支給が遅れることがあります。

※現況届は例年6月に実施しており、提出の必要な受給者には、毎年5月末に案内を送付しています。

その他

次の場合は、届出が必要です

  1. 初めてお子さんが生まれた場合
  2. 他の市区町村から転入した場合
  3. 公務員になった場合や公務員でなくなった場合(公務員のうち勤務先が独立行政法人等になった場合も、同じく申請が必要です。)
  4. 第2子以降の出生等により養育する児童が増えた場合
  5. 養育する児童を監護しなくなった等で支給対象児童が減る場合
  6. 多子加算の算定対象となっている児童の兄姉等の監護相当又は生計費の負担がなくなった場合
  7. 受給者や配偶者、児童や児童の兄姉等の氏名が変わった場合
  8. 受給者や配偶者、児童や児童の兄姉等の住所が変わった場合(他の市区町村や海外への転出も含む)
  9. 受給者の加入する年金が変わった場合(公務員になった場合を含みます。)
  10. 婚姻又は離婚した場合
  11. 児童が施設などに入所することになった場合
  12. 受給者又は児童が死亡した場合

 

※留意点

受給資格者でないことがわかった場合、手当の返還を請求させていただくことになります。

ご不明な場合は、こども課(0984-23-1278)までお問い合わせください。

各種申請書はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら

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