保育料等の算定について
保育料(利用者負担額)の決定
保育料は、児童の年齢・利用する施設、世帯の市民税額(原則として父母の合計)を基に決定します。
保育料等の算定方法は、認可保育所(園)、認定こども園、幼稚園で共通です。
市民税非課税世帯及び3歳以上の児童は、「幼児教育・保育の無償化」の対象範囲となりますが、利用する施設で条件が異なりますので、詳しくは下記をご確認ください。
保育料の切り替え
保育料の算定切り替えは年2回行い、4月から8月までの保育料は前年度の市民税額(前々年1月~12月の収入)により算定し、9月から3月までの保育料は、6月に決定される当該年度市民税額(前年1月~12月の収入)により算定します。
※令和6年度の算定切り替えは、定額減税後の市民税額で算定します。
保育料の算定に係る要件
市民税の控除の適用
保育料算定に用いる市民税額は、寄附金控除、外国税額控除、配当控除や住宅借入金等特別控除等の税額控除適用前の金額となります。(ただし調整控除は適用)
保育料算定の祖父母合算
児童の父母が非課税で、同居の祖父母等が家計の主宰者と判断される場合(父母の状況が次の 1.または2.に該当する場合)は、祖父母のうち所得の高い方の市民税で算定します。なお、同居の取り扱いは住民票の世帯ではなく生活実態によります。(世帯分離は問いません)
1.父母の所得が年間48万円×人数(父・母・扶養者の人数)未満
2.ひとり親で収入が103万円未満
多子軽減
1号認定(幼稚園、認定こども園【幼稚部】を利用する児童)の多子軽減
小学校3年生までの範囲内に子どもが2人以上いる場合、その中で年齢の高い順に第1子、第2子と数えます。小学校就学前の子どもについては就園または教育・保育事業を利用している場合のみ該当します。ただし、市民税所得割額が77,100円以下の世帯は、保護者と生計を一にする世帯の中の子どもであれば年齢や上記事業の利用の有無は問わず、年齢の高い順に第1子、第2子と数えます。
2・3号認定(保育園、認定こども園【保育部】を利用する児童)の多子軽減
小学校就学前の範囲内に、保育園、認定こども園、幼稚園を利用している子どもが2人以上いる場合、その中で年齢の高い順に第1子、第2子と数えます。ただし、市民税所得割額が57,700円未満の世帯は、保護者と生計を一にする世帯の中の子どもであれば年齢や上記施設の利用の有無は問わず、年齢の高い順に第1子、第2子と数えます。
ひとり親世帯または在宅障がい児(者)がいる世帯等の軽減
市民税所得割額が77,100円以下のひとり親世帯または在宅障がい児(者)がいる世帯等は、保護者と生計を一にする世帯の中で最も年齢の高い子どもを第1子、次に年齢の高い子どもを第2子と数え、第1子の保育料は軽減、第2子から無料となります。
生活保護世帯に対する補足給付事業
利用料や副食費以外に、遠足代や制服代等、別途実費相当分を保護者に負担していただきますが、その費用について、一部の費用を市が負担します。
副食費(おかず・おやつ等)について
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化により、幼稚園・認定こども園(幼稚部)を利用する1号認定、保育所(園)・認定こども園(保育部)を利用する2号認定(3歳児~5歳児クラス)と3号認定(0歳児から2歳児クラス)で市民税非課税世帯の児童の保育料(利用者負担額)は無償となりました。
無償化に伴い、これまで保育料に含まれていた2号認定(3歳児~5歳児クラス)の副食費(おかず・おやつ等)については実費負担となりましたが、以下に該当する児童は副食費が免除となります。
なお、副食費免除についての新たな手続きは必要ありません。
副食費免除の対象
● 1号認定
1.生活保護世帯
2.市民税非課税世帯
3.市民税所得割額 77,100円以下の世帯
4.第3子以降の児童 (市民税所得割額が77,101円以上の世帯については、小学3年生の子から数え、第3子以降が該当)
● 2号認定
1.生活保護世帯
2.市民税非課税世帯
3.市民税所得割額 57,699円以下(ひとり親世帯等に限り77,100円以下)の世帯
4.第3子以降の児童(ただし、市民税所得割額が57,000円以上の世帯については、小学校就学前までの子から数え、第3子以降の場合が該当)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
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更新日:2024年07月26日