「幼児教育・保育の無償化」について

更新日:2022年03月07日

幼児教育・保育無償化に関する案内チラシ

対象者・対象範囲

(1)保育所・認定子ども園[2号・3号認定]・地域型保育事業[小規模保育事業等]

  • 3歳児クラス(注釈)から5歳児クラスのすべての子どもの保育料を無償化
    (注釈)3歳児クラス…4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化
  • [360万円未満相当世帯]と[第3子以降(注釈)]の子どもについては、副食費分(おかず代やおやつ代)を免除
    (注釈)第3子以降…小学校就学前までの最年長の子どもを第1子としてカウントします。

無償化のための手続き

現在利用している方については、新たな手続きは必要ありません。

対象外の費用

  • 入園料、施設充実費などの特定負担額
  • 実費として負担する費用(通園送迎費、食材料費(注釈)、行事費など)
  • 延長保育の利用料

         (注釈)保育所や認定こども園を利用する2号認定の子どもの副食費

(2)幼稚園・認定こども園[1号認定]

  • 満3歳児から5歳児クラスのすべての子どもの保育料を無償化
  • [年収360万円未満相当世帯]と[第3子以降(注釈)]の子どもについては、副食費(おかず代やおやつ代)を免除
    (注釈)第3子以降…小学校3年生までの最年長の子どもを第1子としてカウントします。

無償化のための手続き

  • 保育を必要としない方については、新たな手続きは必要ありません。
  • 預かり保育が無償化の対象となるためには、市から[保育の必要性の認定]を受ける必要があります。

対象外の費用

  • 入園料、入園事務手数料、施設充実費などの特定負担額
  • 実費として負担する費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)

(3)幼稚園や認定こども園[1号認定]の預かり保育

  • 3歳児クラス(注釈)から5歳児クラスの子どものうち、市から[保育の必要性の認定]を受けた場合は、預かり保育の利用料を月額上限11,300円まで無償化
    (注釈)3歳児クラスと…4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス
  • 満3歳から最初の3月31日までの子どものうち、市民税非課税世帯の子どもで、市から[保育の必要性の認定]を受けた場合は、預かり保育の利用料を月額上限16,300円まで無償化
  • 利用する幼稚園や認定こども園が、預かり保育を実施していない、または実施していても一定の基準(平日の開所時間が8時間もしくは年間の開所日数が200日)を満たしていない場合は、幼稚園等と下記(4)認可外保育施設等を併用して利用した際の利用料も無償化の対象とし、預かり保育の無償化月額上限額まで無償化
  • 預かり保育の月額上限の金額のうち、無償化の対象となるのは、[日額単価(450円)×利用日数]と[実際に施設に支払う額]を比較して、低い方の額まで

無償化のための手続き

 無償化の対象となるためには、市から[保育の必要性の認定]を受ける必要があります。

対象外の費用

実費として負担する費用(預かり保育時間内で提供されるおやつ代など)

(4)認可外保育施設等

  • 3歳児クラス(注釈)から5歳児クラスの子どものうち、保育所・幼稚園などの認可施設や企業主導型保育事業を利用しておらず、市から[保育の必要性の認定]を受けた場合は、認可外保育施設等の利用料を月額上限37,000円まで無償化
    (注釈)3歳児クラス…4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの子どものうち、市民税非課税世帯の子どもで保育所・幼稚園などの認可施設や企業主導型保育事業を利用しておらず、市から[保育の必要性の認定]を受けた場合は、認可外保育施設等の利用料を月額上限42,000円まで無償化
  • 下記《対象となる施設・事業》内の利用は、各施設・事業の併用や利用日数・利用時間に関係なく、月額上限まで無償化。

無償化のための手続き

 無償化の対象となるためには、市から[保育の必要性の認定]を受ける必要があります。

対象外の費用

実費として負担する費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)

対象となる施設・事業

  • 認可外保育施設
  • 一時預かり保育事業
  • 病児保育事業
  • ファミリーサポートセンター事業

(5)企業主導型保育事業

  • 3歳児クラス(注釈)から5歳児クラスのすべての子どもの保育料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの標準的な利用料を無償化
    (注釈)3歳児クラス…4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス

(6)障がい児発達支援等

  • 3歳児クラス(注釈)から5歳児クラスのすべての子どもの保育料を無償化
  • 幼稚園・保育所・認定こども園等と併用して利用する場合も無償化
    (注釈)3歳児クラス…4月1日時点で3歳の誕生日を迎えている子どものクラス

対象となる支援等

児童発達支援

幼児教育・保育の無償化の対象イメージ

幼児教育・保育の無償化の対象と範囲を一覧として示した表

[保育の必要性の認定]の要件

[保育の必要性の認定]を受けるためには、保護者ごとに、以下のいずれかの要件に該当することが必要です。

  • 就労・就学(月60時間以上)
  • 産前産後期間(産前6週[多胎児出産14週]が属する月から産後8週が属する月まで)
  • 保護者の疾病・障がい(診断書、手帳の写し)
  • 同居親族の常時介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動、開業準備(90日以内)
  • 虐待やDVのおそれがある場合

[保育の必要性の認定]の申請

無償化の対象となるためには、市に[保育の必要性の認定]の申請を行い、認定を受けなければなりません。

市から[保育の必要性の認定]を受けていない状態で、[保育の必要性の認定]が必要な施設・事業を利用した場合は、無償化の対象となりませんので,必ず事前に手続きを行ってください。

手続きの詳細は、利用する施設もしくは下記の問い合わせ先にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら

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