障害者手帳を持っていますが、障害児福祉手当や特別障害者手当に該当しますか?
回答
手帳を持っているだけで手当該当となるかは判断できません。(手帳の等級によっては診断書省略で判断できる場合もあります。)
手当支給の用件に該当する障がいが認められる場合には、かかりつけ医にご相談いただき、診断書を提出ください。
- 手当用の診断書様式は福祉課に請求してください。
- 提出いただいた書類を元に手当基準に該当するか審査を行い、該当となった場合に申請日の属する月の翌月から支給対象となります。
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更新日:2022年02月18日