特別児童扶養手当

更新日:2022年03月28日

身体または精神の障がい状態が、下表に掲げる程度(障がい程度が中度以降)である20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給されます。

特別児童扶養手当障害等級表
1級(障がい程度:重度)

1  両眼の視力の和が0.03以下のもの

2  一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

3  ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

4  自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

5  両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

6  両上肢の機能に著しい障害を有するもの

7  両上肢の全ての指を欠くもの

8  両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

9  両下肢の機能に著しい障害を有するもの

10  両下肢を足関節以上で欠くもの

11  体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

12  前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

13  精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

14  身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級(障がい程度:中度)

1  両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

2  一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

3  ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

4  自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

5  両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

6  平衡機能に著しい障害を有するもの

7  そしゃくの機能を欠くもの

8  音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

9  両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

10  両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

11  一上肢の機能に著しい障害を有するもの

12  一上肢の全ての指を欠くもの

13  一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

14  両下肢の全ての指を欠くもの

15  一下肢の機能に著しい障害を有するもの

16  一下肢を足関節以上で欠くもの

17  体幹の機能に歩くことのできない程度の障害を有するもの

18  前各号に掲げるののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

19  精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

20  身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

支給要件

・児童が障害年金等を受給していないこと

・所得が基準額以内であること

・児童が施設に入所していないこと

手続きに必要なもの

・特別児童扶養手当診断書(申請日から概ね2ヶ月以内に診断されたものが望ましい)

・身体障害者手帳または療育手帳(持っている場合)

・戸籍謄本(本籍が記載された家族全員分)(申請日から1ヶ月以内に発行されたもの)

・通帳(申請者名義)

・マイナンバーカード等個人番号のわかるもの

 

〇その他福祉課窓口に備えているもの

 特別児童扶養手当認定請求書、振込先口座申出書、同意書兼委任状

手当額

手当額は、1級(障がい程度:重度)、2級(障がい程度:中度)で金額が異なります。

各等級の手当額については、毎年度改定が行われる(毎年4月1日付)ため、福祉課にお問い合わせください。

支給月

4月期(12月~3月分)、8月期(4月~7月分)、12月期(8月~11月分)の年3回です。

ご注意ください

・特児等級は、身体障害者手帳または療育手帳の等級とは異なります。

・診断書様式は、障がいの種類によって異なります。(下記様式参照)

・申請者は、対象児童を養育している父母(もしくは養育者)のうち、所得の高い者となります。

・市町村が申請窓口となり、宮崎県知事が認定の可否を決定するため、決定まで1ヶ月~2ヶ月を要する場合がありますが、支給認定された場合は申請月の翌月分から支給対象となります。

様式

各種申請様式及び診断書様式は、宮崎県サイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
お問い合わせはこちら

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