日常生活用具給付事業

更新日:2024年04月01日

在宅で生活している障がい者(児)や難病患者の日常生活における利便性を向上させるための用具を給付する事業です。

費用の一部または全部を給付費として支給します。世帯の市民税課税額に応じて自己負担があります。購入する前に、必ず支給決定を受ける必要があります。

在宅以外でも給付できる用具があります。詳しくはお問い合わせください。

対象者

・身体障害者手帳の交付を受けている方

・厚生労働省の指定する難病に該当する方

(注意)介護保険制度が優先します

日常生活用具の例

給付品目例
障がい区分 給付品目
肢体不自由 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、収尿器、訓練いす(児童のみ)、訓練用ベッド   など
視覚障がい 電磁調理器、視覚障がい者用体温計・体重計・時計、情報・通信支援用具、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、点字タイプライター、視覚障がい者用拡大読書器、点字器、点字図書、暗所視支援眼鏡  など
内部障がい 透析液加温器、電気式たん吸引器、自家発電機又は外部バッテリー、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、ストマ用装具、動脈血中酸素飽和度測定器  など
聴覚障がい 聴覚障がい者用屋内信号装置、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置  など
言語機能障がい 人工喉頭、携帯用会話補助装置、人工鼻  など
共通 火災警報器、自動消火器、住宅改修費  など

※令和6年4月1日から2種目を追加しました。(電気式たん吸引器用外部電源(自家発電機又は外部バッテリー)・暗所視支援眼鏡)

手続きに必要なもの

・日常生活用具給付申請書

・身体障害者手帳または指定医療費(指定難病)受給者証等

・医師の意見書(必要な場合)

留意事項

必ず購入前に相談・申請をお願いします。(購入後の申請は助成できません)

・原則として基準額内費用の1割が自己負担となります。世帯の住民税額等に応じて判断し、所得制限もあります。

・各品目に基準額・耐用年数があります。(基準額を超えた額は自己負担)

・障がいの種別等によって、交付できる品目の内容が変わります。

・小児慢性特定疾病児童への日常生活用具給付事業もあります。詳細についてはお問い合わせください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
お問い合わせはこちら

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