日常生活用具給付事業(住宅改修)
日常生活用具給付事業の住宅改修について、給付までの流れを説明します。
対象者
〇身体障害者手帳の交付を受けている方のうち
・視覚・下肢・体幹機能障がい 1~3級の方
・乳幼児以前の非進行性の脳病変による移動機能障がい 1~3級の方
・上肢機能障がい 1・2級の方
〇厚生労働省の指定する難病に該当し、下肢または体幹機能障がいのある方
(注意)介護保険制度が優先します
給付内容
〇対象者の移動等を円滑にする用具で、給付対象範囲は次に掲げる範囲です。
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑り防止及び移動の円滑化等のための床または道路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他前各号に付帯して必要となる住宅改修
手続きに必要なもの
・住宅改修費給付申請書
・身体障害者手帳または指定医療費(指定難病)受給者証等
・住宅改修予定箇所の工事図面
・改修にかかる施工業者の改修工事見積書
給付までの流れ
・申請を受け付けたのち、福祉課職員が改修箇所の確認にご自宅に伺います。
・給付決定後、申請者に「給付決定通知書」を送付しますので、その後、改修工事に着工してください。
・改修終了後、改めて、福祉課職員が改修箇所の確認にご自宅に伺います。
・支払いについては、福祉課から施工業者に公費負担分をお支払いします。申請者に自己負担額がある場合は、直接施工業者にお支払いください。
留意事項
・必ず事前に相談・申請をお願いします。(工事後の申請は助成できません)
・原則として基準額内費用の1割が自己負担となります。世帯の住民税額等に応じて判断し、所得制限もあります。
・基準額で200,000円で、基準額を超えた額は自己負担となります。
・助成は、当該住宅につき原則1回です。
様式
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
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更新日:2023年10月02日