宮崎県心身障害者扶養共済制度

更新日:2022年03月25日

心身に障がいがある人を扶養している方が、死亡または重度の障がいを有する状態となった場合、障がいのある方に一定の年金を支給し、生活の安定を図る制度です。

 

〇市町村が申請窓口となり、県へ必要書類を提出します

加入できる方

次のいずれかに該当する障がいのある方を扶養している65歳以上の健康な方

・知的障がい

・身体障害者手帳1級から3級に該当する障がい

・精神または身体の障がいのうち、その程度が上記のいずれかと同程度で、永続的であると認められる障がい

手続きに必要なもの

・加入等申込書

・申込者及び障がいのある方の住民票の写し

・申込者(被保険者)告知書

・障がいのある方の障がいの種類及び程度を証明する書類(障がい者手帳及び年金証書 など)

・年金管理者指定届出書(管理者が必要な場合のみ)

 

〇上記のうち、加入等申込書、申込者(被保険者)告知書、年金管理者指定届出の様式は、福祉課に備えていますので、まずは福祉課へお問い合わせください

 

掛け金

加入時の年度の4月1日時点の年齢で決定されます。障がいのある方1人つき2口まで加入できます。掛け金の減免制度もあります。

年金額

加入者が死亡したり、重度の障がいがある状態になったときに、毎月2万円(2口加入の場合4万円)が支給されます。

 

〇詳しくは、宮崎県サイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
お問い合わせはこちら

このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
このページは見やすかったですか (必須項目)
このページの情報は役に立ちましたか (必須項目)
このページについての要望