障害児福祉手当
重度の障がいのため、日常生活において常時の介護を必要とする状態で、下表の障がいに該当すると認められた児童に支給されます。
1 ・両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの ・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、または一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの 2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 両上肢の全ての指を欠くもの 5 両下肢の用を全く廃したもの機 6 両大腿の2分の1以上を失ったもの 7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの 8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 9 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 10 身体の機能の障がいや病状、または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
支給要件
・20歳未満であること
・施設に入所していないこと(施設によっては支給対象となります)
・障がいを支給事由とする他の公的年金等を受けていないこと
・所得が基準額以内であること
手続きに必要なもの
・障害児福祉手当認定診断書
・身体障害者手帳または療育手帳(持っている場合)
・通帳(本人名義)
・認め印
・マイナンバーカード等個人番号のわかるもの
〇その他福祉課窓口に備えているもの
障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当所得状況届、同意書、口座振込依頼書
手当額
手当額は、毎年度改定が行われる(毎年4月1日付)ため、福祉課にお問い合わせください。
支給月
5月期(2月~4月分)、8月期(5月~7月分)、11月期(8月~10月分)、2月期(11月~1月分)の年4回です。
ご注意ください
・診断書様式は、障がいの種類によって異なります。(下記様式参照)
・支給認定された場合は、申請月の翌月分から支給対象となります。
様式
各種申請様式及び診断書様式は、宮崎県サイトをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
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更新日:2022年04月01日