特別障害者手当

更新日:2022年04月01日

重度の障がいのため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態で、下表の障がいが2つ以上あるか、それと同等以上の状態であると認められた方に支給されます。

特別障害者手当障害基準

1・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、または一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

  ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

  ・ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、または両上肢の全ての指を欠くもの、もしくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの、または両下肢を足関節以上で欠くもの

5 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの

6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活をひとりで行うことが難しいもの

7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

支給要件

・20歳以上であること

・施設に入所していないこと(施設によっては支給対象となります)

・病院または診療所、老人保健施設に継続して3か月を超えて入院(入所)していないこと

・所得が基準額以内であること

手続きに必要なもの

・特別障害者手当認定診断書

・身体障害者手帳または療育手帳(持っている場合)

・障害年金等非課税収入がある方は収入がわかる書類

・通帳(本人名義)

・認め印

・マイナンバーカード等個人番号のわかるもの

 

〇その他福祉課窓口に備えているもの

 特別障害者手当認定請求書、特別障害者手当所得状況届、同意書、口座振込依頼書

手当額

手当額は、毎年度改定が行われる(毎年4月1日付)ため、福祉課にお問い合わせください。

支給月

5月期(2月~4月分)、8月期(5月~7月分)、11月期(8月~10月分)、2月期(11月~1月分)の年4回です。

ご注意ください

・診断書様式は、障がいの種類によって異なります。(下記様式参照)

・支給認定された場合は、申請月の翌月分から支給対象となります。

様式

各種申請様式及び診断書様式は、宮崎県サイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
お問い合わせはこちら

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