住民税均等割のみ課税世帯への給付金(物価高騰重点支援給付金)

更新日:2024年04月25日

詐欺のメールや不審サイトへの誘導にご注意ください

内閣府より「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。

当該メールは「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。
また、小林市においても口座情報などの個人情報を電子メールやSNS(ショートメッセージサービス)、LINE等で確認することはありません。

お心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようご注意ください。

住民税均等割のみ課税世帯への給付金(物価高騰重点支援給付金)

エネルギー、食料品価格などの物価高騰の影響を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり10万円の給付金を支給するものです。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。

※既に、非課税世帯等に対する給付金を受給した世帯は対象となりません。

こども加算の内容については、以下のページをご確認ください。

物価高騰重点支援給付金の「こども加算」について

対象世帯への書類発送・支給予定は以下のとおりです。

対象世帯への書類発送、支給予定表
書類 送付予定日 支給予定日
支給要件確認書対象世帯 令和6年3月1日(金曜)

令和6年3月中旬から

順次振込予定

 

申請書の受付開始・支給予定は以下のとおりです。

申請書の受付開始日、支給予定表
書類 申請受付開始日 支給予定日
物価高騰重点支援給付金申請書(請求書)

令和6年3月4日(月曜)

申請から3週間程度で振込

 

支給対象世帯

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

令和5年12月1日(基準日)において、小林市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
ただし、令和5年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯ではないことが、支給要件となります。

支給額

1世帯あたり10万円

原則、世帯主の銀行口座に振り込みます。

※本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。

支給方法(手続き方法)

世帯の状況により、手続き方法が異なります。

福祉課から「物価高騰重点支援給付金 支給要件確認書」が届く世帯

基準日(令和5年12月1日)において世帯全員の住民登録が小林市にある世帯のうち、以下の世帯に送付します。必要書類を同封の返信用封筒に入れ、申請してください。

(1) 世帯全員の令和5年度分の住民税均等割のみが課税である世帯
(2) 世帯全員の令和5年度分の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯

申請期限

令和6年6月28日(金曜)※郵送の場合は必着

提出方法(必要書類)

1.物価高騰重点支援給付金 支給要件確認書

2.通帳(またはキャッシュカード)の写し

3.本人確認書類の写し

1から3を小林市福祉課に提出ください。

※支給要件確認書に振込先口座が記載されている世帯については、振込先口座の変更がなければ2と3の書類は必要ありません。

支給時期

市で申請を受付後、約3週間程度で振り込み予定です。

※提出書類に不備があった場合は、順次連絡を差し上げます。不備解消後に振込となりますので、1か月以上お時間をいただく場合があります。

申請書の提出が必要な世帯

以下の世帯は、後述の「申請書類様式一覧」から様式をダウンロードし、申請してください。

例1)世帯の中に、令和5年1月2日から12月1日までに市外から転入した方がいる世帯
例2)令和5年度の住民税所得割が課税されていたが、修正申告により世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯になった。

申請期限

令和6年6月28日(金曜)※郵送の場合は必着

提出方法(必要書類)

1.物価高騰重点支援給付金申請書(請求書)

2.通帳(またはキャッシュカード)の写し

3.本人確認書類の写し

4.令和5年度住民税課税証明書の写し(課税状況を確認するために必要です。)

1から4を小林市福祉課に提出ください。

代理申請

やむを得ない理由により、世帯主による申請が困難な場合、代理人申請が可能です。

(1)代理申請できる人

  • 対象世帯の世帯員
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人)
  • 親族その他普段から受給者本人の身の回りの世話をしている者

(2)代理手続きの方法

確認書・申請書の委任欄を記入し、委任する人(世帯主)の自署または記入押印してください。(※委任する人が、記入することが困難な場合、代筆可。)

※世帯主と代理人(委任される人)の本人確認書類の写しが必要です。

※代理で受給する場合は、口座のわかるもの(振込先口座の通帳やキャッシュカード)の写しが必要です。

※成年後見人、保佐人または補助人が代理申請を行う場合、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書・代理権目録の写しが必要です。

※別世帯の方が手続きを行う場合は、給付対象世帯の世帯主と代理人との関係がわかる書類の添付も必要です。(戸籍など)

DVを理由に小林市に避難されている方

DV等を理由に避難中の方で、小林市に住民票を移していない場合でも、一定の要件を満たせば、小林市で受給できる可能性があります。

郵送提出先

〒886-8501

小林市細野300番地

小林市役所 福祉課福祉総務グループ 宛て

お問い合わせ先(小林市)住民税均等割のみ課税世帯給付金コールセンター

住民税均等割のみ課税世帯給付金コールセンター

電話番号:0120-140-888

受付期間:令和6年3月1日から令和6年4月30日 平日午前9時から午後6時まで

申請書一覧

注意事項(詐欺にご注意ください。)

この給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
お問い合わせはこちら

このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
このページは見やすかったですか (必須項目)
このページの情報は役に立ちましたか (必須項目)
このページについての要望