福祉避難所が避難行動要支援者の安心・安全を確保します

更新日:2022年05月31日

福祉避難所とは

災害発生時には、一次避難所として指定された避難所(指定避難所)に避難することになりますが、その際、高齢者、障がい者などの方々で、指定避難所での生活に支障をきたし、何らかの特別な配慮を必要とする方を受け入れるために市が開設するのが「福祉避難所」です。

この福祉避難所は、災害時に必要に応じて開設される二次的な避難所です。

そのため、最初から避難所として利用することはなく、対象者の受入要請をうけて市が協定締結施設に開設要請します。

開設時期

本市に災害対策本部が設置されるような大規模な災害時において、避難生活が中長期に及び、指定避難所に避難された方の中に福祉避難所の利用が望ましい対象者がいる場合、福祉避難所の必要性を考慮し開設を決定します。

開設決定後、市から協定締結施設に対して、受け入れ体制などの状況確認を行った上で、福祉避難所対象者調書を作成し、開設要請及び対象者受入要請書により開設を要請します。

開設期間

災害に応急的に難を避ける施設であるため、開設時期は災害発生の日から原則7日以内とします。

ただし、大規模な災害など、7日以内に閉鎖することが困難な状況のときは、必要最小限の開設期間の延長をお願いする場合があります。

対象外

医療的処置や施設への緊急入所等が必要な方。

要支援者の家族等も原則は対象外ですが、要支援者に特別な配慮が必要なケースは家族等も含みます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
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