介護予防・日常生活支援総合事業サービスにおける出張所を設置するにあたっての手続き

更新日:2024年08月30日

出張所(サテライト事業所)を設置するにあたっての手続き

介護予防・生活支援サービス提供事業所が出張所(サテライト)を設置する場合は、事前に長寿介護課へご相談ください。書類は指定希望日の1ヶ月前までに提出してください。

(1)提出書類

サテライト事業所を設置する際には、変更届出書もしくは新規指定申請書に加えて以下の書類をご提出ください。

※既に本体事業所が小林市の指定を受けている場合は変更届出書の提出で構いません。本体事業所と併せてサテライト事業所を設置する場合は新規指定申請書をご提出ください。

 

1.変更届出書もしくは新規指定申請書

2.サテライト事業所と主たる事業所の位置関係及び両者の距離等を示した地図

3.サテライト事業所に係る土地・建物登記、賃貸借契約書

4.サテライト事業所に係る平面図、配置図

5.サテライト事業所の住所、名称を明示した運営規程

6.サテライト事業所の勤務を明示した勤務体制一覧表

7.サテライト事業所に係る介護報酬算定のための届出書及び体制等一覧表

8.その他要件を満たすことを証する書類

(2)設置に係る主な要件

(1)基本要件

1.サテライト事業所の位置は、主たる事業所から自動車などによる移動に要する時間  が概ね1時間以内の範囲とする。ただし、サテライト事業所を設置しようとする場所が特別地域加算対象地域及び中山間地域であり、この基準により難い場合は、個別に設置の可否について協議することとする。

2.サテライト事業所の位置は小林市内とする。

3.管理者が定期的にサテライト事業所の状況を自ら確認でき、また従業者の指導等を行う体制が整備されていること。

4.利用者との契約、居宅サービス等に係る計画、サービス提供記録等の書類をサテライト事業所に保管する場合は、主たる事業所と同等の、施錠できる書庫等を備えること。

5.苦情処理や損害賠償に際して、一体的な対応ができる体制にあること。

6.事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められること。

 

(2)人員要件

1.利用見込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。

2.職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理され、必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所等の間で相互支援が行える体制にあること。この場合の「体制」とは、出張所等の従業者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合に主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制等をいう。

3.人事、給与、福利厚生等の勤務条件等による職員管理等が一体的に行われること。

申請様式について

新規指定申請書などの様式は下記のページよりダウンロードしてください。

各種申請・届出先について

令和6年12月1日から電子申請届出システムによる提出になります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿介護課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
お問い合わせはこちら

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