加算・減算等について
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を以下のとおりまとめています。
ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置の体制や特定事業所加算・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書の様式です。
居宅介護支援における特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を小林市に提出しなければなりません。
また、80%を超えなかった場合については、当該届出書を小林市へ提出する必要はありませんが、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
なお、判定期間の途中で新規指定を受けた居宅介護支援事業所は、当該判定期間における届出を行う必要はありません。
判定期間、市への報告期限、減算適用期間等
判定期間 | 市への報告期限 | 減算適用期間 | |||
前期 | 3月1日~8月末日 | 9月15日 | 10月1日 | ~3月31日 | |
後期 | 9月1日~2月末日 | 3月15日 | 4月1日 | ~9月30日 |
正当な理由の範囲 (平成27年9月1日以降の小林市における取扱い)
No | 理 由 | ||||||
理由1 | 居宅介護支援事業所の運営規程に定める「通常の事業の実施地域」に、訪問介護等の事業所が、サービスごとでみた場合に、5事業所未満である場合 | ||||||
※みなし指定事業所(医療機関が実施する訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションのこと。)については「介護サービス情報公表システム」で検索できる事業所数でカウントする。 | |||||||
理由2 | 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所である場合 | ||||||
理由3 | 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が、事業所全体で20件以下である場合 | ||||||
理由4 | 判定の結果80%を超えたサービスであっても、判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が10件以下である場合 | ||||||
理由5 | サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより、特定の事業者に集中していると客観的な挙証資料により認められる場合 | ||||||
具体的には、以下のいずれかに該当するものとする。 | |||||||
ア | 利用者からサービスの質が高い旨の理由書(様式4)を受けている場合であって、地域ケア会議、その他個別のケースを地域で検討する会議にその利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているプランを除いて再計算した結果、80%を超過しない場合 | ||||||
イ | 判定期間中に新規・更新・変更した居宅サービス計画について、アセスメントの結果、各種加算等の体制を届け出ている事業所を位置付ける必要がある場合に、次の1.もしくは2.に該当するプランを除いて再計算した結果、80%を超過しない場合 | ||||||
※ | 該当するプランのアセスメント、居宅サービス計画第1表から第7表の写しを添付すること。 | ||||||
1 | 各種加算等の体制を届け出ている事業所が、居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域内に1箇所しかない場合 | ||||||
2 | 各種加算等の体制を届出ている事業所について、利用者が適切な情報提供を受け、複数の事業所を比較検討し、利用者からサービスの質が高いことを理由にサービスを利用したい旨の理由書(様式4)の提出がある場合 | ||||||
理由6 | その他、地域的な事情も含め諸般の事情を総合的に勘案し、正当な理由があると客観的な挙証資料により認められる場合(該当する居宅サービス計画を除外して再計算を行った結果、80%を超過しない場合) |
留意事項
※ 紹介率最高法人が80%を超えた理由が、上記の理由1~理由5に該当する場合は、届出書の5.の該当番号に数字を記載してください。
※届出された正当な理由、提出された資料の内容によっては、資料の提出、追加を求めるなど、個別のヒアリングを実施する場合があります。また、正当な理由があるとして提出した場合でも、認められないとされた場合には、減算が適用されます。
判定様式について
様式1 |
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る届出書 |
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様式2 | 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る判定表 | |||||
様式3 | 再計算書 ※正当な理由5又は6の場合 | |||||
様式3の2 | 再計算の対象にした居宅サービス一覧表 (正当な理由5又は6の場合) | |||||
様式4 | 理由書 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 長寿介護課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
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更新日:2024年04月01日