指定等手続きについて(居宅介護支援・介護予防支援)
提出方法について
令和6年12月1日から指定・更新・廃止・休止・再開及び加算に関する各届出については、原則「電子申請・届出システム」での提出になります。
やむを得ない事情で、紙媒体での申請を行いたい場合は、長寿介護課までご相談ください。
新規指定申請について(居宅介護支援)
※※ 令和6年12月1日より電子申請・届出システムから行ってください ※※
新規指定を希望する場合は、事前に長寿介護課へご相談ください。書類は指定希望日の1か月前までに提出(申請)してください。
提出書類
※※ 令和6年12月1日より電子申請・届出システムから行ってください ※※
- 新規指定様式(居宅介護支援)(Excelファイル:251.4KB)
- 新規指定申請(居宅介護支援)添付書類(Excelファイル:39.1KB)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅介護支援)(Excelファイ
ル:460.3KB)
⇒「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の添付書類」を電子申請・届出システム上で添付して申請してください。
指定更新について(居宅介護・介護予防)
※※ 令和6年12月1日より電子申請・届出システムから行ってください ※※
指定有効期間(6年)満了日の1か月前に、指定更新の案内及び指定更新申請書を対象事業所(休止中の事業所は除く。)へ送付します。指定更新の手続きを行わない場合、指定の効力を失いますので、指定更新を希望する場合は、案内をご確認の上、更新申請書を提出してください。
なお、休止中の事業所で指定更新を行う場合は、指定基準(人員及び運営基準)を満たした上で再開届を提出してください。
指定更新申請書(居宅介護支援)(Excelファイル:220.3KB)
指定更新申請書添付書類(居宅介護支援)(Excelファイル:36.9KB)
介護予防支援の新規指定申請について
※※ 令和6年12月1日より電子申請・届出システムから行ってください ※※
介護保険法の改正により、令和6年4月1日から、居宅介護支援事業所においても指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。
留意事項
- 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。申請時点で登記が間に合わない場合はご連絡ください。
- 介護予防支援事業所の指定を新たに受けることができるのは、居宅介護支援事業所として既に指定を受けている事業所のみです。
- 管理者は、主任介護支援専門員でなければなりません。
提出書類
※※ 令和6年12月1日より電子申請・届出システムから行ってください ※※
申請者が、小林市から既に指定を受けている指定居宅介護支援事業者である場合、提出している事項に変更がない時は、一部の書類を省略することができます。事前に長寿介護課へご相談ください。
- 新規指定申請書様式(介護予防)(Excelファイル:182KB)
- 新規指定申請(介護予防)添付書類(Excelファイル:48.8KB)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(介護予防支援)(Excelファイル:314.8KB)
⇒「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の添付書類」を電子申請・届出システム上で添付して申請してください。
変更届、廃止・休止届等について(居宅介護支援・介護予防支援)
変更届(変更が生じた日から10日以内)
※※ 令和6年12月1日より電子申請・届出システムから行ってください ※※
廃止・休止届(廃止・休止の1か前まで)
※※ 令和6年12月1日より電子申請・届出システムから行ってください ※※
再開届(再開する1か月前まで)
※※ 令和6年12月1日より電子申請・届出システムから行ってください ※※
関係通知等について
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 長寿介護課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
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更新日:2024年12月24日