軽度者に係る福祉用具貸与費の例外給付について

更新日:2025年11月13日

軽度者に係る福祉用具貸与費の例外給付について

軽度者(要支援1・2、要介護1)に係る福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい以下の種目について、原則として算定できません。ただし、一定の条件を満たす場合は、軽度者であっても例外的に算定することが可能となります。

例外給付を行う場合は、事前に小林市へ届出書等を提出してください。

対象となる福祉用具貸与品目

◎車いす、車いす付属品

◎特殊寝台、特殊寝台付属品

◎床ずれ防止用具

◎体位変換器

◎認知症老人徘徊感知機器

◎移動用リフト(つり具の部分を除く)

◎自動排泄処理装置

※自動排泄処理装置については、要介護2及び要介護3の方も、例外給付となります。ただし、尿のみを自動的に吸引する機能のものは、要介護認定区分を問わず貸与が可能であることから、例外給付の対象とはなりません。

提出書類

貸与開始前に、市へ「介護予防福祉用具貸与・福祉用具貸与に係る福祉用具選定届出書」を提出してください。また、要介護認定更新時に貸与を継続する場合は、適切なアセスメントに基づき、担当者会議開催時に継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証・検討した上で、要介護認定の更新ごとに提出してください。

(1)介護予防福祉用具貸与・福祉用具貸与に係る福祉用具選定届出書(※)

(2)居宅サービス計画書(または又は介護予防サービス・支援計画書)第 1 表、第 2 表及び第 4 表(サービス担当者会議の要点)、第5表(支援経過)の写し

(3)医師の所見を確認した書類等(必要時)

 

(※)様式

介護予防福祉用具貸与・福祉用具貸与に係る福祉用具選定届出書(Wordファイル:20.7KB)

介護予防福祉用具貸与・福祉用具貸与に係る福祉用具選定届出書(Excelファイル:17.8KB)

介護予防福祉用具貸与・福祉用具貸与に係る福祉用具選定届出書(PDFファイル:128.2KB)

 

判断基準

要介護認定における基本調査結果に基づく判断

厚生労働大臣が定める者のア

対象外種目

対象者

対象者に該当する基本調査の結果

車いす

車いす付属品

(1)(2)いずれか一方が該当

(1)日常的に歩行が困難な者

1-7 歩行「3.できない」

(2)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者

該当する基本調査結果がないため、「イ」へ

特殊寝台

特殊寝台付属品

(1)(2)いずれか一方が該当

(1)日常的に起き上がりが困難な者

1-4 起き上がり「3.できない」

(2)日常的に寝返りが困難な者

1-3 寝返り「3.できない」

床ずれ防止用具

体位変換器

日常的に寝返りが困難な者

1-3 寝返り「3.できない」

認知症老人

徘徊感知機器

(1)も(2)も該当する

(1)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者

3-1 意思の伝達「調査対象者が意見を他者に伝達できる」以外

3-2~3-7

理解・記憶のいずれか「2.できない」

3-8~4-15

問題行動のいずれか「1.ない」以外

主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている

(2)移動において全介助を必要としない者

2-2 移動「4.全介助」以外

移動用リフト

(つり具の部分を除く)

(1)(2)(3)いずれかが該当

(1)日常的に立ち上がりが困難な者

1-8 立ち上がり「3.できない」

(2)移乗が一部介助または全介助を必要とする者

2-1 移乗「3.一部介助」

または「4.全介助」

(3)生活環境において段差の解消が必要と認められる者

該当する基本調査結果がないため、「イ」へ

自動排泄処理装置

(1)も(2)も該当する

(1)排便において全介助を必要とする者

(2)移乗において全介助を必要とする者

2-6 排便 「4.全介助」

2-1 移乗「4.全介助」

 

要介護認定における基本調査結果に基づく判断

厚生労働大臣が定める者のイ

対象外種目

対象者

対象者に該当する基本調査の結果

車いす

車いす付属品

(2)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者

該当する基本調査がないので、主治医からの情報やサービス担当者会議などを通じたケアマネジメントにより支援事業者が判断する

移動用リフト

(つり具部分を除く)

(3)生活環境において段差の解消が必要と認められる者

 

市町村による判断

厚生労働大臣が定める者のウ

対象外種目

対象者

対象者に該当する基本調査の結果

医師の医学的所見による診断及びケアマネジメントで判断

疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは頻繁に「福祉用具を必要とする状態」に該当する者

例)パーキンソン病の治療薬によるON/OFF現象

状態が急速に悪化し、短期間のうちに「福祉用具を必要とする状態」になることが確実に見込まれる者

例)がん末期の急速な悪化状態

身体に重大な危機回避等の医学的判断から、「福祉用具を必要とする状態」に該当する者

例)ぜんそく発作等による呼吸不全

例)心疾患による心不全

例)嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避

 

留意点

(1)居宅サービス計画書には、必ず福祉用具を貸与する理由を明確に記載してください。理由の記載がない場合には、例外給付を行えない場合があります。

(2)サービス担当者会議の記録には、福祉用具を貸与する必要性について検討・検証したことを必ず記載してください。

(3)軽度者に係る福祉用具貸与については例外的な給付です。事前に当市へ届け出ていただき、確認が済み届出書が返却された後に福祉用具の貸与を開始してください。利用者の状態等で緊急的に必要な場合は事前にご連絡をください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿介護課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
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