火入れ許可申請について
山林または山林の周囲1キロメートルの範囲にある土地で火入れを行う場合は、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続が必要です。
小林市は、ほぼ全域において山林の周囲1キロメートル以内に該当しますので、水田、畑地等で以下の目的で火入れをする場合に限り、「火入れ許可申請書」及び「火入れ従事者名簿」、「火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図」が必要になります。以上を火入れを行う10日前までに提出してください。
・火入れの目的
1.造林のための地ごしらえ
2.開墾準備
3.害虫駆除
4.焼畑
5.採草地の改良
※農林業を営むために行う草木や収穫後のつるなどの焼却については、下記をご参照ください。
火入れにあたっての注意点
火入れの期間は、1回の申請につき10日間となります。10日間を超える場合は、追加の申請をお願いします。
1団地の火入れ可能な面積は、5ヘクタールまでです。また、下記のとおり火入れ面積に応じて作業に従事する者を配置しなければなりません。
1.1ヘクタールまで 10人以上を配置
2.3ヘクタールまで 15人以上を配置
3.5ヘクタールまで 20人以上を配置
火入れの中止等
火入れ許可の期間中であっても、次のような場合には火入れを行わないでください。
・強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
・火災警報(林野火災警報を含む)が発令された場合
・林野火災注意報が発令された場合(努力義務)
・風勢等により延焼するおそれがあると認められる場合
【西諸広域行政事務組合】林野火災注意報・警報の運用開始について
お問い合わせ
本庁舎農業振興課 電話番号0984-23-0333 ファックス0984-23-0334
須木庁舎地域振興課 電話番号0984-48-3130 ファックス0984-48-2269
野尻庁舎地域振興課 電話番号0984-44-1100 ファックス0984-44-0649
この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 農業振興課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-0300
ファックス:0984-23-0334
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更新日:2026年03月25日