ごみなどの野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています

更新日:2022年02月18日

   ごみや草木などの廃棄物を野焼き(野外焼却)をすることは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第16条の2により一部例外を除き禁止されています。

   野焼きは、煙や悪臭などにより近隣の方々に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類などの有害な物質を発生させ、人の健康や生活環境への影響が懸念されるほか、火災の原因にもなりますので、絶対にやめましょう。

野焼きとは

   地面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲い、法に定められた構造基準を満たしていない焼却炉など、適法な焼却施設以外でごみなどの廃棄物を燃やすことを「野焼き」といいます。

例外として認められる焼却行為について

風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却例外として認められている焼却

   どんど焼きなどの地域の行事における不要となった門松やしめ縄等の焼却など

農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

   農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却など(造園業や植木屋等は、

農業や林業に含みません)

たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

   風呂焚き等のための焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなど

 

(注意)例外とされる焼却であっても、風向きなどにより、近隣の方々の生活環境に支障が生じる場合は、中止していただきます。

罰則について(廃棄物処理法第25条、第32条)

   焼却禁止規定に違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万以下の罰金またはその両方が科せられる場合があります。また、法人の業務に関する違反の場合は、3億円以下の罰金が科せられる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
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