地域計画(地域農業の将来の在り方について)

地域計画とは
全国的に担い手の減少と耕作放棄地の増加が問題となる中、農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月1日施行)により、「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化されました。
これに伴い、市では、地域ごとに協議の場を設け、令和7年3月末までに地域ごとの計画を策定いたしました。
「地域計画」は地域農業の在り方について農業者を中心に話し合い(協議の場)を行い、地域農業の在り方を決めながら、それに向けた農地利用の「目標地図」を定め、10年後の地域農業を守っていくための計画です。
協議の場とは

地域における農業の将来の在り方に関する方針、農業上の利用が行われる農用地等の区域、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項を協議します。なお、協議には農業者以外の方でもご参加いただけます。
目標地図とは

地域で守りたい農地を、分かる範囲で10年後の予定耕作者を1筆毎に記載した地図。
目標地図は、あくまでも10年後の目標になりますので、目標地図に記載されたからといって、農地の所有権等の権利が設定されるものではありません。
協議の場の開催日程(具体的な日程が決まり次第、随時下記に掲載します。)
現在、開催している協議の場はありません。
地域計画の変更に関する意見の募集
現在、地域計画の変更に関する意見の募集は行っておりません。
協議の場 結果の公表
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を公表いたします。
地域計画(案)を公告・縦覧中の地区
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定に基づき、公告及び縦覧を行います。
地域計画(農業経営基盤強化促進計画)(案)に意見がある場合は、縦覧期間満了日までに農業振興課まで意見書の提出をお願いいたします。
1.期間
令和8年7月24日 から 令和8年8月6日 まで
2.場所
小林市役所経済建設部農業振興課(小林市細野300番地)
野尻庁舎地域振興課(小林市野尻町東麓1183番地2)
3.時間
午前8時30分 から 午後5時15分 まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)
4.その他
地域計画(農業経営基盤強化促進計画)(案)については、以下のとおり。
令和8年7月24日付公告(小林市公告第43号(PDFファイル:56.9KB))
地域計画を策定・変更した地区
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)を策定・変更いたしました。
※なお、須木地区及び野尻地区の地域計画は、各庁舎でのみ縦覧を行っています。
1 公告日
令和8年4月17日付公告(公告第17号(PDFファイル:71KB))
令和8年5月15日付公告(公告第23号(PDFファイル:66.5KB))
令和8年6月1日付公告(公告第30号(PDFファイル:63.2KB)・公告第30-2号(PDFファイル:365.4KB))
令和8年6月30日付公告(公告第37号(PDFファイル:93KB))
2 策定・変更した地区
永久津地区(PDFファイル:11.5MB)・目標地図(岡原・永久津地域)(PDFファイル:18MB)
須木地区・野尻地区に関しましては、各庁舎の地域振興課までご連絡ください。
須木庁舎地域振興課 TEL:0984-48-3131
野尻庁舎地域振興課 TEL:0984-44-1100
この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 農業振興課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-0300
ファックス:0984-23-0334
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-





更新日:2026年07月24日