農地の売買、賃貸

更新日:2025年07月11日

農地法第3条による場合

 農地を農地のまま「売買」または「貸し借り」する場合には、農業委員会の許可が必要です。

 許可を受けると、売買の場合、所有権移転登記をすることができ、貸借の場合、使用収益権の設定・移転が可能となります。

農地法第3条の申請書

農地法第3条(売買・貸借等)の許可を受けるためには、申請が必要です。
申請内容を審査し、総会で議決後に許可書を発行します。

申請書はこちら

農地中間管理事業の推進に関する法律(機構法)の農用地利用集積等促進計画による場合

 宮崎県農業振興公社(農地中間管理機構)が小林市、農業委員会等の関係機関、団体の協力を受けて農地の貸し借りや売買の意向をもとに、農用地の規模拡大を求める農業者への農地の集約・集積を図ります。

貸借は、農業振興課(0984-23-0300)
所有権移転は、農業委員会(0984-23-0405)までお問合せください。

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 事務局

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0405
ファックス:0984-23-1182
お問い合わせはこちら

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