農地の売買、賃貸
農地法第3条による場合
農地を農地のまま「売買」または「貸し借り」する場合には、農業委員会の許可が必要です。
許可を受けると、売買の場合、所有権移転登記をすることができ、貸借の場合、使用収益権の設定・移転が可能となります。
農地法第3条の申請書
農地法第3条(売買・貸借等)の許可を受けるためには、申請が必要です。
申請内容を審査し、総会で議決後に許可書を発行します。
農地中間管理事業の推進に関する法律(機構法)の農用地利用集積等促進計画による場合
宮崎県農業振興公社(農地中間管理機構)が小林市、農業委員会等の関係機関、団体の協力を受けて農地の貸し借りや売買の意向をもとに、農用地の規模拡大を求める農業者への農地の集約・集積を図ります。
貸借は、農業振興課(0984-23-0300)
所有権移転は、農業委員会(0984-23-0405)までお問合せください。
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この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 事務局
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-0405
ファックス:0984-23-1182
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更新日:2025年07月11日