農地の転用
許可申請書の提出期限は、以下のリンクをクリックしてください。
農地を農地以外の地目に転用する場合、知事の許可が必要です。
この許可を受けず無断で転用するなどした場合、農地法違反となり、原状回復や工事の中止等の命令がなされます。
農地法第4条許可申請
自分が所有する農地を「農地以外の地目(宅地や山林等)」に転用し利用する手続き。
農地法第5条許可申請
自分以外の人が所有する農地について転用を伴う所有権移転等の手続き。
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この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 事務局
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-0405
ファックス:0984-23-1182
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更新日:2022年02月18日