景観条例に基づく届出について

更新日:2022年02月18日

 小林市では、平成28年4月1日に景観法に基づく小林市景観条例を施行し、それに伴い小林市景観計画を策定しています。良好な景観を保全、育成及び創出するために、周囲の景観に影響を及ぼす行為については、景観条例に基づく届出が必要です。

 小林市景観計画は以下のリンクをご覧ください。

届出の対象となる区域

届出の対象となる区域は小林市全域です。

届出の対象となる行為

届出対象行為と基準の詳細
届出対象行為 基準
建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更 高さ12メートル以上または建築面積1,000平方メートル以上の建築物
工作物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更 高さ6メートル以上の工作物、または太陽光発電設備の場合で、太陽電池モジュールの合計面積が1,000平方メートルを超えるもの
建築物の建築や特定工作物の建設のために行う開発行為(土地の区画形質の変更) 面積が1,000平方メートル以上の開発行為
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 面積が1,000平方メートル以上、高さが1.5メートルを超える堆積で、期間が6ヶ月を超えるもの
  • 届出の要否が不明な場合はお問い合わせください。
  • 上記の開発行為に該当しない場合でも、「小林市開発行為等による災害防止要綱」に基づく届出が必要な場合があります。詳しくは下記リンク「開発行為等の届出について」をご覧ください。
  • 屋外広告物等を設置する場合は、宮崎県屋外広告物条例に基づく申請が必要です。詳しくは下記リンク「宮崎県屋外広告物制度(宮崎県のサイト)」をご覧ください。

届出手続の流れ・提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 建設課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0311
ファックス:0984-23-0766
お問い合わせはこちら

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