開発行為等の届出について
小林市では、開発行為等による災害の発生を防止することにより、住民の生命及び財産の安全を確保することを目的として、「開発行為等による災害防止要綱」を制定しており、宅地造成等で土地の形質の変更を行う場合には、届出が必要です。
開発行為等による災害防止要綱 (PDFファイル: 69.8KB)
開発行為等による災害防止要綱事務処理要領 (PDFファイル: 63.5KB)
届出の対象となる行為
- 高さが2.0メートルを超えるがけを生じる切土
- 高さが1.0メートルを超えるがけを生じる盛土
- 1および2に該当しない場合で、500平方メートルを超える切土または盛土
関連する許可・届出
1.都市計画法に基づく許可
都市計画区域内で3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合や都市計画区域外で10,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、県への許可申請が必要です。
2.景観法・景観条例に基づく届出
建築物の建築または特定工作物の建設のために、1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、届出が必要です。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
各種様式
この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 建設課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-0311
ファックス:0984-23-0766
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更新日:2022年09月06日