物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代までの子ども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した子ども)を養育する保護者に対し、子ども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
このことを受けて、本市において、対象世帯に物価高対応子育て応援手当を支給します。
支給対象者
1.令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分を含む)の児童手当受給者
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
※令和7年10月1日以降に離婚、離婚調停中などによる児童手当の受給者を変更された方は、申請により支給対象となる場合があります。
支給対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
支給対象児童1人当たり2万円(1回限り)
申請方法
(1)小林市から児童手当を受給している方(公務員以外)
令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分を含む)の児童手当受給者
申請は不要です。
支給の案内を通知いたします。
次のどちらかに該当する場合のみ、手続きを行ってください。期限までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ手当を支給します。(手続き不要)
【手続き期限】 令和8年1月30日(金曜日)まで
【手続きが必要な場合】
(1)本手当の受給を拒否する場合
「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」をご提出ください。
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(公務員以外)(PDFファイル:73.1KB)
(2)児童手当支給口座が解約等により、やむを得ず使用できない場合
「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」をご提出ください。
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児を養育している方
申請が必要です。
児童手当の申請手続きの際に、申請をしていただく予定です。すでに、児童手当の申請をされて、認定を受けている方は、申請は不要となります。
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(PDFファイル:242.9KB)
(2)公務員の方(所属庁から児童手当を受給している方)
申請が必要です。所属庁を通じ申請の案内があります。
※申請には、児童手当の受給者であることを所属庁が証明した物価高対応子育て応援手当申請書が必要です。詳しくは、所属庁の人事担当部署に確認してください。
なお、申請先は、令和7年9月30日(基準日)時点でお住まいの市町村窓口です。
申請受付期間
令和8年5月29日(金曜日)まで
※受付期間を過ぎた場合、原則手当の支給はできません。
支給時期
令和8年2月以降順次
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
様々な給付金に関する詐欺が多発しておりますので、十分にご注意ください。
市の方から、問い合わせをさせていただく場合はありますが、ATMの操作や振込みの手数料等の入金を求めることはありません。
もし不審な電話がかかってきた場合には、即答せず、警察や市役所まで連絡をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
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更新日:2026年01月07日