市県民税 特別徴収事務について

更新日:2023年01月06日

市県民税の特別徴収(給与特別徴収)とは、給与支払者が給与支払の際に納税者の市県民税を徴収し、合計額を納入する制度です。
宮崎県及び宮崎県内の市町村は平成29年度の市県民税から地方税法第321条の規定に基づき、原則として所得税の源泉徴収を行うべき事業所について、すべて特別徴収制度対象の事業主として指定し、市県民税の特別徴収を徹底することとなりました。
特別徴収事務については、「特別徴収の取扱要領」または、下記を参照ください。

特別徴収と特別徴収義務者

市県民税を毎月の給与から差し引き納付することを特別徴収、その差し引いた市県民税を納入する給与支払者を特別徴収義務者といいます。

特別徴収の納期限

各月の月割額の納期限は翌月10日となります。翌月10日が土曜、日曜、祝祭日の場合は翌営業日が納期限となります。

納期の特例について

給与の支払を受ける人(総受給者人数)が常時10人未満で、滞納や著しい納付遅延がない場合、年12回の納期を年2回(12月10日、翌年6月10日)で納付することができます。
納期の特例を受ける場合、「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に所定の事項を記入し提出ください。

納税者に異動があった場合

納税者が退職、休職、転勤、死亡など(給与の支払いがなくなったとき)の異動があった場合は、その事実が発生した月の翌月から特別徴収ができませんので「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」に所定の事項を記入し、速やかに提出ください。
提出が遅れると月割税額に退職者・休職者などの分が反映されず、誤って特別徴収義務者の未納額となり、普通徴収(納税者が自分で市県民税を納付すること)の納期の関係上、一度に多額の市県民税が納税者に請求される場合がありますので、遅滞なく提出ください。

記入例

記入方法が不明な場合は、電話等でお問い合わせください。

特別徴収義務者に異動のある場合

特別徴収義務者の所在地、名称、連絡先等に異動があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等(変更)届出書」に所定の事項を記入し、速やかに提出ください。

市県民税取扱い金融機関の指定(ゆうちょ銀行・郵便局)について

新たに特別徴収義務者と指定され、特別徴収税額の納入で九州管外のゆうちょ銀行及び郵便局を利用される場合は、初回納入時に金融機関指定通知書を納入書に添えて納入ください。

お問い合わせ

  • 小林市税務課 0984-23-0115
  • 小林市須木庁舎 住民生活課 0984-48-3132
  • 小林市野尻庁舎 住民生活課 0984-44-1100

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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