固定資産税相続人代表者指定届兼現所有者届出書

更新日:2022年08月24日

固定資産税相続人代表者指定届兼現所有者届出書

この届出書は、亡くなった人の固定資産について、相続人の中で固定資産税に関する書類の受け取り等の代表者を決めていただくための申告書です。提出後は、この申告書に記載された代表者に固定資産税の納税通知書を送付します。
なお、この届出書は所有権を定めるものではありませんので、所有権移転登記(相続登記)は法務局に申請が必要です。この相続登記が1月1日までに完了すれば、次の年度から相続登記された所有者に納税通知書を送付します。
 

未登記家屋と相続登記

未登記家屋は別途申請書の提出が必要です

登記されていない家屋(未登記家屋)を相続したときは未登記家屋所有者変更申請書を提出ください。

土地・家屋の相続登記をお願いします

固定資産の相続登記をしない場合、さらなる相続が発生したときに相続人が多数にのぼり、実態の把握が難しくなるなどの困難が生じます。
固定資産の相続が発生したときは、忘れずに相続登記をしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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