軽自動車税について

更新日:2023年12月07日

 軽自動車税の概要、必要な手続きなどをご案内しています。ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

軽自動車税の課税客体(課税対象)について

 軽自動車税の課税客体(課税対象)は、道路運送車両法施行規則第一表で定められている軽自動車または小型特殊自動車として国土交通大臣の型式認定を受けている車両となります。
 また、国土交通大臣の型式認定を受けていない車両は道路を走行できませんが、軽自動車税では道路を走行できなくても、乗用装置を備え構造が軽自動車または小型特殊自動車の規格に該当していれば軽自動車税の課税客体(課税対象)となりますので、あわせて農耕用などの作業用機械(小型特殊自動車)についてもご覧ください。(下記リンク先参照)

軽自動車税の納税義務者について

 4月1日(賦課期日)現在の所有者または使用者が納税義務者となります。
 また、軽自動車の譲渡・廃車を行っても4月1日までに手続きが承認されていない場合、そのまま納税義務者あてに軽自動車税の課税がされてしまいます。車両を譲渡・廃車した際は早急に手続きを行ってください。
 手続きについては、軽自動車・二輪車・原動機付自転車・小型特殊自動車の譲渡・廃車・住所変更の手続きについてをご覧ください。(下記リンク先参照)

軽自動車税の納税について

 軽自動車税は4月1日(賦課期日)現在の主たる定置場の所在市町村に、5月中に納税することとされています。
 転入または転出など住所が変わっていても、手続きがなされずに主たる定置場に変更がない場合は元の市町村から納税通知書が送付されますので、転入転出など住所が変わった際は必ず住所、主たる定置場などの変更手続きを行ってください。
 手続きについては、軽自動車・二輪車・原動機付自転車・小型特殊自動車の譲渡・廃車・住所変更の手続きについてをご覧ください。(下記リンク先参照)

軽自動車税の減免について

 小林市で課税される軽自動車税で、一定の条件を満たす場合は軽自動車税の減免申請が行えます。新しく軽自動車税の減免申請を行う方は、申請に必要な書類等は、軽自動車税の減免申請について(下記リンク先)をご確認ください。
 小林市に転入された方で、転入前の市町村で軽自動車税の減免を受けていた方も、新しく軽自動車税の減免申請を行うこととなります。軽自動車税の減免は市町村の条例で定められています。元の市町村で減免を受けていた場合でも小林市では減免が受けられない、または元の市町村で減免が受けられなくても小林市では減免が受けられる場合がありますのでご注意ください。
 前年に小林市で課税される軽自動車税の減免を受けている方は、申請時期にあらかじめ税務課から軽自動車の継続減免申請についてご案内をお送りしています。軽自動車税の継続減免申請については、軽自動車税の継続減免申請についてをご確認ください。(下記リンク先参照)

問い合わせ先

  • 小林市税務課 0984-23-0115
  • 小林市須木庁舎 住民生活課 0984-48-3132
  • 小林市野尻庁舎 住民生活課 0984-44-1100

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
お問い合わせはこちら

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