農業用などの作業用機械(小型特殊自動車)について
農耕用トラクター、コンバイン、農業用薬剤散布車、ショベル・ローダー、タイヤ・ローダーなど、乗用装置のある作業用機械(小型特殊自動車)は、公道を走行する走行しないに関わらず軽自動車の課税客体(課税対象)となります。
該当する作業用機械(車両)を所有し、現在標識(ナンバープレート)を取得していない人は早急に標識交付申請を行ってください。
また、所有している作業用機械(車両)が標識(ナンバープレート)が必要な車両か不明な場合は、税務課または各庁舎の住民生活課にお尋ねください。
小型特殊自動車とは
農耕作業用 | その他 | |
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種類 |
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大きさ | 制限なし | 長さ 4.7メートル以下 幅 1.7メートル以下 高さ 2.8メートル以下 |
最高速度 | 時速35キロメートル未満 | 時速15キロメートル未満 |
税額 | 2,400円 | 5,900円 |
- 国土交通省告示により農作業機をけん引したトレーラタイプのトラクターについて、従来は償却資産としての申告でしたが、令和元年12月から小型特殊自動車として申告していただく必要があります。
- 道路運送車両法で定められている自動車とは、「原動機により陸上を移動させることを目的として制作した用具」とされています。このため、公道を走る走らないに関わらず、原動機と乗用装置を備え構造が軽自動車・小型特殊自動車に該当している場合、軽自動車の課税客体(課税対象)となります。
- 作業用機械(小型特殊自動車)として、軽自動車税が課税されている場合、固定資産税(償却資産)としては課税されません。該当する作業用機械(小型特殊自動車)が償却資産の申告に含まれている場合、標識(ナンバープレート)交付日の次年から固定資産税(償却資産)の課税標準額から除外します。
固定資産税(償却資産)については、固定資産税(償却資産)(下記リンク参照)および償却資産の申告について(下記リンク参照)をご覧ください。(小林市ポータルサイト内の別ページ)
軽自動車税関連のページ
軽自動車・二輪車・原動機付自転車・小型特殊自動車の譲渡・廃車・住所変更の手続きについて
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お問い合わせ
- 小林市税務課 0984-23-0115
- 小林市須木庁舎 住民生活課 0984-48-3132
- 小林市野尻庁舎 住民生活課 0984-44-1100
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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更新日:2022年02月18日