番号法における独自利用事務について

更新日:2022年02月18日

独自利用事務とは

 マイナンバーは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に規定されている事務において、利用することができると定められています。また、番号法第9条第2項では、社会保障・地方税・防災に関する事務・その他これらに類する事務であり、かつ、地方公共団体が条例で定める事務(「独自利用事務」という。)においても利用が可能と規定されています。小林市では、この規定に基づき、利用者の利便性の向上及び行政事務の効率化を図るため、小林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第38号)において、利用できる事務を定めています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 小林市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、以下のとおり番号法第19条第8号に基づき、個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

小林市子育て支援子ども医療費助成に関する条例(平成18年条例第126号)による子育て支援子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範(1)

根拠規範(2)

小林市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年条例第125号)によるひとり親家庭医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

根拠規範(1)

根拠規範(2)

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 企画政策課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館3階

電話番号:0984-23-0456
ファックス:0984-22-4177(代表)
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