償却資産の申告について

更新日:2022年02月18日

 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有する償却資産の所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び価格の決定に必要な事項を記載し、毎年1月31日までにその償却資産の所在地の市町村長に申告する事が義務付けられています(地方税法第383条第1項)。

申告が必要な償却資産について

 法人や個人で事業を行なっている方が、その事業のために使用できる状態の構築物、機械、器具、備品等が対象となります(駐車場の舗装、看板、受変電設備、土木機械、厨房機器、太陽光発電設備、フォークリフト、机、いす、パソコンなど)。
 課税標準額の合計が150万円未満となる方は固定資産税としては課税されませんが、償却資産の申告は必要ですのでご注意ください。
 なお、詳細については税務課にお問い合わせください。

償却資産の申告の方法について

 窓口又は郵送による申告をしていただく場合は、「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」と「種類別明細書」を提出ください。「種類別明細書」は前年中に資産の増減がない場合でも必ずご提出ください。
 eLTAX(エルタックス)又は企業の電算処理によって申告をしていただく場合は、小林市は全資産申告となりますので増減のあった資産だけではなく、全ての償却資産を申告してください。

マイナンバーについて

 番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の施行に伴い、「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」にマイナンバー(個人番号又は法人番号)を記載する欄が設けられています。
 「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」にマイナンバーを記載し、申告をしていただく際に、個人情報を厳重に管理する上で様々な確認が必要になります。
 確認については個人又は法人、申告者が本人又は代理人などで確認事項が異なりますので、下記のPDFファイルの「マイナンバーのお知らせ」をご確認ください。
 また、不明な点につきましては税務課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
お問い合わせはこちら

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