マイナンバー法の施行により介護保険関係の各種申請では、個人番号(マイナンバー)と身元確認が必要になります。
平成28年1月1日から各種申請時に個人番号(マイナンバー)と身元確認が必要になります。
マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の施行により、平成28年1月1日から申請書に個人番号(マイナンバー)を記入し、申請書の提出時に番号確認と身元確認を行うことが義務化されました。
介護保険関係の申請書を提出するときに、番号確認と身元確認の書類も必要になりますのでご注意ください。
番号法で定められた介護保険業務に関する申請書は次のとおりです。
- 「介護保険資格取得・異動・喪失届」
- 「介護保険 被保険者証交付申請書」
- 「介護保険 被保険者証等再交付申請書」
- 「介護保険 住所地特例 適用・変更・終了届」
- 「介護保険 高額介護(予防)サービス費支給申請書」
- 「介護保険特定負担限度額認定申請書」(旧措置入所者に関する申請)
- 「介護保険負担限度額認定申請書」
- 「介護保険基準収入額適用申請書」
- 「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」
- 「介護保険 要介護認定・要支援認定 要介護更新認定・要支援更新認定 申請書」
- 「介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書」
- 「介護保険 サービスの種類指定変更申請書」
- 「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」
- 「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」
- 「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」
- 「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」
- 「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書」
- 「介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払用)」
- 「介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)」
- 「介護保険料減免・徴収猶予申請書」
- 「介護保険利用者負担額減額・免除申請書」
- 「介護保険支払い方法変更(償還払い)終了申請書」
- 「介護保険給付額減額免除申請書」
- 「介護保険利用者負担額減額・免除等申請書」(旧措置入所者に関する認定申請)
主な申請書様式については、以下のリンクをクリックしてください。
その他の申請書様式が必要な場合は、長寿介護課(電話番号23-1140)までご連絡ください。
申請書受付時の“個人番号確認"
番号法に定められた事務の申請を行う場合、申請書への個人番号記入が義務付けられました。そして、個人番号が正しいことを確認できる資料をお見せいただき、“個人番号確認"を行う必要があります。
- 申請書に記入する個人番号と確認資料は、申請書の「被保険者」の個人番号を使用します。
- 番号確認する書類として、個人番号カードや通知カードなどを使用します。
- 申請書には個人番号の記入が必要ですが、次の場合には、個人番号の記入や確認資料を添えずに申請できます。ただし、具体的な理由をお尋ねします。
- (ア)個人番号が確認できるものを紛失した場合
- (イ)個人番号が通知されていない場合
- (ウ)個人番号が確認できるものを申請者以外の人が保管していて番号の確認が難しい場合
- (エ)申請代行する事業所の方針で個人番号の記入と確認資料を持たない場合
これらの理由以外で個人番号が書かれていないとき、また確認資料が添えられていないときは、あらためて提出をお願いする場合がありますのでご注意ください。
申請書受付時の“身元確認"
番号法の定めにより、申請書に個人番号を記入して申請を行う場合、正しい申請者であることが確認できる身分証明証などを見せていただき、“身元確認"を行う必要があります。
- 申請書提出時の身元確認は、申請書に書かれている「本人」、または代理権のある「代行申請者」から身元確認書類をお見せいただきます。
- 身元確認に使用する確認書類には個人番号カードや運転免許証など顔写真のある官公署が発行した書類を使用します。これらの書類が無い場合は介護保険証や負担割合証などの書類を2つ以上お見せいただくことになります。
- 身元確認は正しい申請者であることを確認するための取り扱いであるため、確認を省略することはできません。
申請書受付時の“代理権の確認"
申請を本人以外の人が行う場合、委任状など代理権の確認できる資料による“代理権の確認"を行う必要があります。
- 代理権の確認は、成年後見人などの場合は登記事項証明書などの書類を、それ以外の場合(家族申請を含む)は委任状の提出をもって代理権を確認します。
- 代理権のある人が申請代行をする場合、本人確認は (1)給付を受ける者の番号確認 と (2)申請代行をする人の身元確認 を行うことになります。
- 本人以外の人が代理権を受けず、申請書類を市に提出するだけのときは、窓口に提出に来た人の身元確認は行いません。この場合、申請書は個人番号が見えないよう封筒に入れるなどの取り扱いを行い、申請者は、申請書とあわせて申請者の番号確認と身元確認ができる書類を同封する必要があります。
郵送での申請
本人申請の場合は、申請者の個人番号確認に必要な書類と申請者の身元確認に必要な書類の写しを申請書とあわせて郵送してください。また、申請代行者が郵送する場合は、代理権確認に必要な書類と代理人の身元確認に必要な書類、申請者の個人番号確認に必要な書類を申請書とあわせて郵送してください。
注意
当市長寿介護課での番号法対応は、番号法および厚生労働省からの通知に基づき対応を行っておりますが、これらの解釈および事務の実情により、市町村や市の担当課ごとに個人番号の記入・本人確認の措置・代理権の確認の取り扱いが異なる可能性があります。
関連ファイル
介護保険関係の申請書提出時に必要な書類などの説明は以下のリンクをクリックしてください。
介護保険関係の申請書提出時に必要な書類などの説明 (PDFファイル: 501.5KB)
問い合わせ先
健康福祉部 長寿介護課
介護保険グループ
電話番号0984-23-1140
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 長寿介護課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
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更新日:2022年02月18日