住民票の不正取得に係る本人通知制度
住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度
住民票の写しや戸籍謄本などが不正に取得されることを防止し、個人情報を保護するために、 小林市では要綱を定め本人への通知制度を開始します。
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本(抄本)などを、本人(請求権のある家族を含む)以外の人から請求があったもののうち、取得した人が不正取得者であることが明らかになった場合に、市から本人に通知するものです。
実施日
平成25年10月1日から
通知対象となる証明書
住民票の写し・戸籍謄本(妙本)など
通知する場合
住民票の写し等を取得した本人(請求権のある家族を含む)以外のものが不正取得者であることが明らかになった場合
国又は県からの通知により、不正取得が行われたことが明らかになった場合
要綱
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1112
ファックス:0984-24-5063
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更新日:2022年02月18日