土地・草木の適正な管理

更新日:2022年02月18日

定期的な草刈りや木の剪定をしましょう

毎年、隣の家や空き地の草や樹木が繁茂し、草刈りをしてほしいと相談が寄せられています。

草や樹木が繁茂している状態では、害虫の発生、ごみの不法投棄、放火などの犯罪が起こりやすくなります。

所有者は、土地の適正な管理をしましょう。

1 隣地の雑草や樹木の繁茂に困っている人へ

樹木等の植物は財産であるため、原則として所有者以外の人が剪定・伐採をすることはできません。

市では、該当箇所を確認後に、土地の所有者に対して、条例に基づき「お願い文書」をお送りしています。

調査しても土地の所有者に行き当たらず、対応のお願いができないこともあります。

土地の所有者が判明している場合は、直接お困りの内容を所有者に伝え、話し合うことをお勧めします。

市では民事的な事項に対応することは難しく、市が介入することでかえって近隣関係がこじれてしまう場合もあります。

もし、個人での話し合いが難しいという場合は、区会等で問題を共有し、地域で協力して解決にあたるのも一つの手段です。

2 「お願い文書」が届いた人へ

土地は責任を持って、所有者が管理する必要があります。

所有している土地で、工作物や樹木の管理に瑕疵があることによって他者に損害を与えてしまうと、賠償責任を問われる可能性があります。

なるべく早い時期に、草刈りや木の剪定等の適正な管理をしましょう。

ご自身で管理ができない場合は

草刈りや剪定作業は、専門業者に依頼する方法があります。以下をご参考ください。

  • 公益社団法人小林市シルバー人材センター 0984-22-2440
  • 特定非営利活動法人NPOこばやし 0984-22-8340
  • その他、造園業者や専門業者にもご相談ください。

家庭で出た刈草や剪定枝の処分方法については、以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
お問い合わせはこちら

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