騒音・振動に関する届出について

更新日:2022年02月18日

   騒音とは、人に不快感を与える「好ましくない音」「望ましくない音」のことをいい、騒音の苦情の原因となります。しかし、心理的要因が強く影響し、個人の受け取り方に差があることから、感覚公害と言われています。

   振動とは、工場の生産活動や自動車等の通行によって発生し、これらにより、睡眠障害や不快感などの心理的な影響を与えたり、建物などに物理的な被害を与えることがあります。

   振動と騒音は同一発生源の可能性があります。

   市では、「騒音規制法に基づく規制地域指定および騒音規制基準」および「振動規制法に基づく規制地域指定および振動規制基準」により、騒音・振動の規制を行っています。

騒音・振動基準

特定施設設置届出について

   事業者の皆様へ

   平成24年3月28日に告示した「騒音規制法に基づく規制地域指定および騒音規制基準」および「振動規制法に基づく規制地域指定および振動規制基準」により、都市計画法に基づく用途地域ごとに規制基準を設けています。

   ただし、市では、規制の有無に関わらず、下記の様式により、期間や使用機材などを報告していただくことにより、行政指導の根拠を明確にし、快適な生活環境の保全を図っています。

騒音の様式

振動の様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
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