浄化槽は清掃してから撤去してください

更新日:2026年03月19日

浄化槽は清掃してから撤去してください

空き家などの浄化槽を清掃せずに撤去・解体しないでください。

長期間の空き家であっても汚泥(一般廃棄物)が残っている可能性があるため、浄化槽を清掃せずに撤去すると不法投棄扱いとなる可能性があります。

浄化槽の清掃業者

小林市で浄化槽清掃業の許可を受けているのは、株式会社小林衛生公社1社です。

住所は宮崎県小林市細野2191番地1、電話番号は0984-23-2429です。

不法投棄と認められた場合

不法投棄と認められた場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条、第25条、第32条の規定により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又は両方が科せられます。

さらに不法投棄に法人が関わっていた場合、その法人に対して3億円以下の罰金が科せられます。

撤去後は浄化槽使用廃止届出書を提出してください

浄化槽を撤去後は、浄化槽法第11条第3項の規定に基づき、浄化槽使用廃止届出書(環境省関係浄化槽法施行規則第9条の5に規定する様式)を提出してください。

浄化槽使用廃止届出書(Wordファイル:15.2KB)

浄化槽使用廃止届出書の提出先

浄化槽使用廃止届出書の提出先は、小林保健所です。

住所は宮崎県小林市堤3020番地13、電話番号は0984-23-3118です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
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